親が残した遺産の総額とそれぞれの相続人が相続する遺産の額によって異なります。
同居の親族が、親名義の家と土地を相続した場合は、特定居住用宅地の特例が適用され、相続した土地の評価が80%減となります。
相続税の額がどれくらいになるかは、親が残した遺産の総額とそれぞれの相続人が相続する遺産の額によって異なります。
自宅は、配偶者もしくは同居の親族が相続すると、特例が適用され、相続税が安くなるといえます。
親が残した遺産の総額とそれぞれの相続人が相続する遺産の額によって異なります。
同居の親族が、親名義の家と土地を相続した場合は、特定居住用宅地の特例が適用され、相続した土地の評価が80%減となります。
相続税の額がどれくらいになるかは、親が残した遺産の総額とそれぞれの相続人が相続する遺産の額によって異なります。
自宅は、配偶者もしくは同居の親族が相続すると、特例が適用され、相続税が安くなるといえます。
子どもさんからあなたへ贈与するか子どもさんからあなたへ売却することで名義を変更することができます。
亡夫名義の家を、子どもさん名義へ変更(相続登記)が終了している場合、この家の所有権は、すでに子どもさんのものとなっています。
すでに子どもさんのものとなった、家の名義を、母(あなた)へ変更する場合は、
・子どもさんからあなたへ贈与する
・子どもさんからあなたへ売却する
か、いずれかの方法をとるしかありません。
贈与の場合は、無償でもらう側のあなたに「贈与税」がかかります。
売却の場合は、あなたから子どもさんへ、「売却代金」を支払わなければなりません。
生きている人(子ども)から生きている人(母)への名義変更は、死んだ人(ご主人)から相続人(生きている人)への名義変更より多額の資金移動が必要となります。
あとからやり直しがきかないので、残された遺産を誰の名義にするかは、慎重に判断する必要があります。
最善の対策は、ご家族の状況によって異なってきます。
①実家以外の資産の状況
②家族関係の状況
③家族の希望(今後どうされたいのか)
を、勘案して最善の対策を選んでいくのがよいでしょう。