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後見人の選任を家庭裁判所に申し立てておくほうがよいと思われます。

お母様が既に認知症で、預金の解約や払い出し等の財産管理ができない場合や、詐欺被害などにあって取り消しが必要である場合は、後見人の選任を家庭裁判所に申し立てておくほうがよいと思われます。
これを「法定後見人」といいます。
「法定後見人」は、お母様が他界されるまで、裁判所の監督のもと、お母様のすべての財産の管理、入退院や介護の契約など身上監護をしてくれます。
判断能力の低下した認知症の本人のお金や暮らしを守るには最適な制度といえます。
ただし「法定後見人」は、必ずしも、家族が選任されるとは限りません。
また、後見人や後見監督人への報酬も必要となります。
何のために後見人が必要かの、後見人をつける目的を確認し、メリット・デメリットを比較検討したうえで、対策を実行されることをおすすめします。

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