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後見人の選任を家庭裁判所に申し立てておくほうがよいと思われます。

お母様が既に認知症で、預金の解約や払い出し等の財産管理ができない場合や、詐欺被害などにあって取り消しが必要である場合は、後見人の選任を家庭裁判所に申し立てておくほうがよいと思われます。
これを「法定後見人」といいます。
「法定後見人」は、お母様が他界されるまで、裁判所の監督のもと、お母様のすべての財産の管理、入退院や介護の契約など身上監護をしてくれます。
判断能力の低下した認知症の本人のお金や暮らしを守るには最適な制度といえます。
ただし「法定後見人」は、必ずしも、家族が選任されるとは限りません。
また、後見人や後見監督人への報酬も必要となります。
何のために後見人が必要かの、後見人をつける目的を確認し、メリット・デメリットを比較検討したうえで、対策を実行されることをおすすめします。

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問題があります。

生活費の範囲以上の預金をお母様の口座へ移されると、「生前贈与」とみなされ、贈与税がかかる可能性があります。また、お父様の死後に判明した場合は、「名義預金としてお父様の相続財産」とみなされ、相続税の対象になる可能性があります。
相続税の節税のために、預金を生前贈与で減らしたいのか?
お父様の認知症対策のために、預金を動かせるようにしておきたいのか?
なんのために、移動されたいのかを確認して、対策を実行されることをお勧めします。

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なんともいえません。

先にあなたの名義に変更しておけば、夫が先に他界した場合に、
自宅はすでにあなたのものですので安心です。
しかし、逆にあなたが先に他界した場合は、あなた名義の不動産を、夫の名義に移す必要がでてきますので、
今回、夫からあなたに名義変更したた経費が無駄になってしまいます。

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生命保険の非課税枠は500万×相続人の数です。

これは今回の相続改正前であっても変更ありません。
改正前に契約した500万の生命保険が、300万しか非課税にならないということはありません。

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初回相談料は無料です。

無料相談では、
・問題点の整理
・このまま何もしないとどうなるか
・問題の解決策
・費用とスケジュール
が分かります。
「特に問題がない場合」は、何もなくてヨカッタになりますし、「手続きをしないと取り返しがつかない危険がある」ことがわかった場合は、手遅れにならずにヨカッタといえます。
やらなくていい手続きの提案や、費用対効果の合わない手続きをお勧めすることは、ありません。
「健康診断」のつもりで一度ご相談を受けられるのをお勧めしています。

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本人以外が調べる方法は、ありません。

ご本人の財産について、本人以外の人が銀行や証券会社を回っても情報の開示はしてもらえません。
・ご両親に後見人を選任したときは、ご本人に代わって後見人が
・ご本人が他界したときは、ご本人に代わって相続人が
調べることができます。
ただし、まったく何もヒントがないところから、探し出すことは難しいです。
取引のあった金融機関やその支店名などは、日ごろから整理されておくことをお勧めします。

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ご両親の財産は、ご両親が誰に引き継ぐかを決める権利があります。

ご両親が「遺言」を書かれていた場合は、それが優先されます。
ただし、その遺言が、あなたの遺留分を侵害する場合は、「遺留分侵害額請求権」を行使し、弟さんへ、請求することができます。
ご両親が「遺言」を残していない場合は、ご両親がそれぞれご他界された際に「遺産分割協議」を行います。
その遺産分割協議の中で、介護をがんばった「寄与分」を主張することが可能です。

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複雑な事案で、「正式な遺言」があるとないとで、結果が大きく異なります。

土地名義が、祖母(夫の祖母)建物名義が、夫の家に、祖母(夫の祖母)、姑(夫の母)と夫とあなたの4人でお住まいということですね。
祖母(夫の祖母)の相続人は、姑(夫の母)です。
夫は、祖母の相続人ではないので、このままでは、祖母名義の土地の名義を夫にすることはできません。
祖母に、「土地を夫に遺贈する」という「遺言」を書いておいてもらう必要があります。
また、夫とあなたの間に、お子さんがおらず、前妻との子どもがいますので、夫にも「夫名義の建物と祖母から遺贈される予定の土地をあなたに相続させる」という「遺言」を書いてもらう必要があります。
できるだけ早くご相談されることをお勧めします。

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10万円程度+登録免許税等の実費となります。

ご他界された方の不動産の名義を、生きている相続人の名義に変更するには、
①相続人の調査
②相続関係説明図(法定相続情報)の作成
③遺産分割協議書の作成と相続人全員での署名押印
④相続登記申請書の作成と申請
が必要となります。
司法書士の費用は、10万円程度+登録免許税等の実費となります。

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相続登記には期限がありません。したがって、ご夫婦共に死亡したあとに、相続登記手続きをされても違法ではありません。

ただし、手続きを行わなかったことによるデメリットもあります。
いつ、何があるかわからない昨今。
相続人間での話がまとまってる間に、早めの相続手続きをおススメしています。

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