≪相続放棄の疑問…どうすればいいの?子どもや親戚への影響は?請求はとまる? 「これをご縁に、またわからないことがありましたら、よろしくお願いします!」≫

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みなさま、こんにちは!
司法書士事務所ともえみの井上です。
もうすぐクリスマスですね!街も煌めいてきました!
皆様、いかがお過ごしでしょうか?
さて、最近ともえみでは、「相続放棄について聞きたい!」というご相談が増えています。
本日は、数多く寄せられている「お客様の声」の中から
そんな「相続放棄」の件でご相談いただいたお客様の声を1通 ご紹介します!

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★60代 Sさん 女性 「相続放棄」の案件
「お世話になりました。ありがとうございました。
これをご縁に、又、わからないことがありましたら、
よろしくお願い致します。まだ、暑い日々が続いています。
どうかお身体ご自愛ください。」

 

 

Sさん、ありがとうございます!
Sさんは、亡きご主人のご相続の件でご相談いただきました。
ご主人が亡くなられ、ご心労もおありのなかでのお手続き、大変だったかと思います。
私どもにもお気遣いいただき、本当にありがとうございます。

 

さて、Sさんのご相談事例をご紹介しましょう。

 

今春、ご病気でご主人を亡くされたSさん。
ご主人の入院中、全く知らない複数の会社から、
ご主人宛に代金の未払いの請求が届くようになりました。
なかには、弁護士事務所からの請求もありました。
ご主人本人に尋ねようにも、容体が悪く聞くことができません。
また、2人の子どもは既に独立して遠方におり、なかなか相談もできません。
ずっと懇意にしてくれているご主人のお姉様にも相談しようかと考えましたが、
余計な心配をかけてしまうかもしれない、と思いやめました。
どうしようかと不安な気持ちを抱えて、過ごす日々…。
そうこうしているうちに、ご主人の容体が急変し亡くなってしまいました。
ご主人にはほとんど資産がなかったので、
相続の手続きは特に必要ないと思っていたSさんですが、
毎月届く未払い代金の請求はとまりません。
インターネットで調べると、「相続放棄」をしなければ故人の資産の有無にかかわらず
「借金や未払い代金」等も全て払わなくてはならない、と書いてありました。
しかも、放棄の期限は、亡くなってから3ヶ月!

 

とりあえずどこかに相談しなければ!と急いで、
ともえみの無料相談に来てくださいました。
Sさんが一番知りたかったのは、Sさんが放棄した場合の
①子どもや、夫の姉への影響と、②放棄すれば請求は自動的にとまるのか?ということでした。

 

 

相続放棄は、亡くなった日から3か月以内に、
亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

相続人の一人が相続放棄をすると、その人の相続分は、
資産も債務も含めて後順位の相続人へ自動的に移ります。
まず、①についてですが、Sさんのご主人の場合、
相続人は、妻であるSさんと子ども2人です。
Sさんが、相続放棄をすると、Sさんの相続分はお子様たちに移ります。
お子様2人も相続放棄をすると、また「次の相続人」へ移ります。

ご主人の両親は既に他界していますので、ここでいう「次の相続人」は、
ご主人のお姉様ということになります。
また、②についてですが、「相続放棄」が裁判所で認められても、
それが債権者に通知されるわけではありません。
ですので、債権者からの請求は自動的には止まりません。

請求を止めるには、裁判所に発行してもらう相続放棄受理証明書等を
債権者に送り、相続放棄をしたことを知らせる方法等があります。

 

 

自分と子どもが相続放棄すると、何かとお世話になっていた
ご主人のお姉様に借金の負担がかかってしまうことを知ったSさん。

すぐにお義姉様とも相談され、Sさん、お子様2人、お義姉様、の計4人分の
相続放棄をともえみにお任せいただくことになりました。

また、債権者に自分で連絡するのは少し怖いと感じておられたSさん。
債権者宛に、相続放棄したことの通知を出すお手続きも
ともえみでさせていただくことになりました。
全て一貫してお手続きをご依頼いただいたことで、
お手続きはスムーズに進み、無事に全員の相続放棄が完了しました。
その後、債権者宛の通知も完了し、Sさんへの請求は止まりました。
不安な気持ちでいっぱいだったSさんでしたが、
子どもや親戚に迷惑をかける心配がなくなり、ほっと一安心されたようでした。
代金請求の手紙やハガキも来なくなり、今は穏やかに生活をされています。

 

 

ともえみでは、お一人の相続放棄から複数人の相続放棄まで、
一貫してお任せいただくことができます。
また、相続放棄後の債権者宛の通知もお任せください!

 

 

・自分は相続放棄できるのか知りたい
・相続放棄をした方がいいのか分からない
・相続放棄をしたいが、子どもや親戚に迷惑をかけたくない
・亡くなった故人ともう関わりたくない
・このままだと、両親や夫の借金を相続しそうだ

 

 

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