土地・家屋が夫婦の共同名義、子供が3人います。夫か妻のどちらかが先に亡くなって相続が発生した時、速やかに登記等の手続きをしなければいけませんか?夫婦二人共死亡した後に登記(相続)してもいいでしょうか?

山口良里子

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相続登記には期限がありません。したがって、ご夫婦共に死亡したあとに、相続登記手続きをされても違法ではありません。

ただし、手続きを行わなかったことによるデメリットもあります。
いつ、何があるかわからない昨今。
相続人間での話がまとまってる間に、早めの相続手続きをおススメしています。

山口良里子

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山口良里子

司法書士事務所ともえみ 代表司法書士 
1999年司法書士試験合格。
家族信託・後見・遺言・おひとりさま支援・生前贈与・遺産整理などの制度を駆使し、お客様とそのご家族の「安心な老後」と「幸せな相続」を実現する高齢者支援専門の司法書士。
相談実績は、1300件超。2009年大阪市きらめき企業賞受賞。