私・娘名義でマンション購入。現在、私が一人で住んでいます。子どもは、娘の他に息子がいます。二人とも、結婚してそれぞれに家を持っています。私が死んだ後マンションをどうすればいいでしょうか?

山口良里子

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母(あなた)が他界すると、相続人は、娘、息子の2人です。

現在、お住まいのマンションは、母(あなた)と娘の共有ということですね。
母(あなた)が他界すると、相続人は、娘、息子の2人です。
母(あなた)が他界した後、娘さんと息子さんで話をし、マンションの持ち分をどうするか決めます。
娘さんと息子さんの共有とすることも、息子さんが持ち分を娘さんへ譲って、娘さんの単独にすることもできます。
お二人とも、すでにご自宅をお持ちということなので、母(あなた)が他界されたあと、二人で話し合って、このマンションをどうするか?決められたらよいでしょう。ただし、不動産を共有で持たれるのは、活用が難しいので注意が必要です。2人で相続して、売却してお金で分けるというのもいいでしょう。
母(あなた)がどうしても、娘さんへこのマンションを継がせたい場合や、娘さんと息子さんが話ができない間柄などという場合は、遺言を書いておいてあげるほうがよいでしょう。

山口良里子

この記事を書いた人

山口良里子

司法書士事務所ともえみ 代表司法書士 
1999年司法書士試験合格。
家族信託・後見・遺言・おひとりさま支援・生前贈与・遺産整理などの制度を駆使し、お客様とそのご家族の「安心な老後」と「幸せな相続」を実現する高齢者支援専門の司法書士。
相談実績は、1300件超。2009年大阪市きらめき企業賞受賞。