相続登記の場合、名義は相続人数人の名義になりますか? 2021年5月24日2023年12月22日 山口良里子 相続手続き・名義変更 Tweet 相続人数人の名義にすることも、相続人の1人の名義にすることも可能です。 相続人全員で話し合いを行い、誰の名義にするかを決めます。 話し合いの内容をまとめた「遺産分割協議書」を添付して、相続登記を申請します。 関連記事不動産の名義変更の司法書士さんの費用は?親と同居している場合の家の相続税はどれぐらいですか?配偶者居住権は配偶者に名義変更を終えてからも使えるのですか?父・母・弟が同居しています。母は介護が必要でほとんど私が介護をしています。私はがんばって介護していますが、両親は弟に財産を渡すと言っています。なにかいい方法はありますか?父名義の家に名義変更せずに住んでても問題ない(違法ではない)とのことですが、死亡後に固定資産税の納付書など父名義で来ると思います。父名義の通帳を凍結せずにそのままその通帳から引き落としにしていても問題ないでしょうか? この記事を書いた人 山口良里子 司法書士事務所ともえみ 代表司法書士 1999年司法書士試験合格。 家族信託・後見・遺言・おひとりさま支援・生前贈与・遺産整理などの制度を駆使し、お客様とそのご家族の「安心な老後」と「幸せな相続」を実現する高齢者支援専門の司法書士。 相談実績は、1300件超。2009年大阪市きらめき企業賞受賞。