特別寄与の制度について。1年間でも10年間介護でも同額でしょうか? 2021年5月24日2023年12月22日 山口良里子 遺産整理 Tweet 同額ではありません。 ①特別寄与料を請求できる要件にあたるかどうか ②あたるとしていくら請求できるか を個別の事案ごとに検討していくことになります。 関連記事死んだ夫の口座からお金を出したい!凍結された故人の口座を動かすアドバイス息子が行方不明でお金を下ろせない?! 遺産分割と不在者財産管理人≪相続した不動産が売れない?!実家の名義が先代のまま!もっと早くに手続しておけば…~不動産の相続は、早めのお手続きがオススメです!~≫【知らないと苦労する?】子なし夫婦への遺言のススメ〜今夫が死んだら私以外に相続人が6人!?〜空き家を相続したあなたへ|売却への3ステップ この記事を書いた人 山口良里子 司法書士事務所ともえみ 代表司法書士 1999年司法書士試験合格。 家族信託・後見・遺言・おひとりさま支援・生前贈与・遺産整理などの制度を駆使し、お客様とそのご家族の「安心な老後」と「幸せな相続」を実現する高齢者支援専門の司法書士。 相談実績は、1300件超。2009年大阪市きらめき企業賞受賞。