【妻たちの死後離婚対策】必要度チェック!〜安心して笑顔の毎日を過ごすために「今」できること〜

山口良里子

大阪の司法書士事務所ともえみの山口良里子です。

近年、急増中の「死後離婚」。申請件数は、この3年で倍以上に上っているそうです。

「夫の親と結婚したわけではないのだからアリ」「お嫁さんを恨んじゃうかも・・・」など、世間での評価はさまざまです。

しかし、高齢の両親をかかえ、「わたしはこの先どうなるんだろう」と漠然とした不安を抱えたまま毎日を過ごすのは幸せだとは言えません。

そのような不安を解消するためにも、ともえみでは、ご両親が元気なうちに、「死後離婚対策(死後離婚にならないための生前対策)」をされておくことをオススメしています。

 

死後離婚対策をするべきか否か?

これは、家族構成や生活形態によって様々です。誰がどの順番で亡くなるかで解決策も違ってきます。さらに、夫の親(義父母)と同居しているかどうかで、その必要度は大きく変わってきます。

夫の両親と同居している場合は、死後離婚対策の必要度は100%です。

同居していない場合は、義父母との関わり方で変わってきます。

また、家の名義が義両親なのか、夫なのかでも違いが出てきます。

死後離婚を防ぐための生前対策にはどのようなものがあるのか、もし対策をしなければどうなるのか、どんなリスクが考えられるのかを見てみましょう。

※「子供がいる」「夫にきょうだいがいる」ことを前提としたケースです。

 

1. 同居で、家の名義が「親」の場合

この状態で、親が他界した時のリスクを考えます。

もし、夫のきょうだいが「自分の持ち分を欲しい」と言ってきた場合、お金で分けなくてはなりません。最悪の場合、親名義の家を売って分けないといけなくなる可能性もあります。

  • 「住むところがなくなる」リスク
  • 夫のきょうだいたちが「法律通り平等に分けたい」「もらえるものはもらいたい」と言ってくるリスク

他にも、次のようなリスクが考えられます。

  • 「同居してるから得をしている」「両親のお金を使い込んだのではないか」という疑念が持たれるリスク
  •  親がまだまだ元気だからと先送りにしているうちに「認知症」等で何もできなくなるリスク
  •  親より夫が先に他界した場合、「嫁」には、そもそも相続権がなく、何もかもなくしてしまうリスク

 

これらのリスクを回避して、安心して毎日を過ごすために、死後離婚対策の必要性は100%と言えるでしょう。

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2:同居で、家の名義が「夫」の場合

家の名義が「夫」なので、「親」が他界した際に、住むところを失うリスクはありません。

しかし、その他のリスクは残ります。

  • 「同居してるから得をしている」「両親のお金を使い込んだのではないか」という疑念が持たれるリスク
  •  親がまだまだ元気だからと先送りにしているうちに「認知症」等で何もできなくなるリスク
  •  親より夫が先に他界した後も、同居を続けていた場合、「嫁」には相続権がなく、義両親のお世話をした労が報われないリスク

 

そして、誰がどの順番で他界するかによって変わるリスクを抱えている状態は、夫たちの思う以上に妻の気持ちをすり減らすことになってしまいます。

そのような意味で、みんなが安心して毎日を過ごすために、死後離婚対策の必要性は100%と言えるでしょう。

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3 :同居はしていないが、自分が義親の世話をしている場合

家の名義が「夫」なので、「親」が他界した際に、住むところを失うリスクはありません。

しかし、次のようなリスクは残ります。

  • 「両親のお金を使い込んだのではないか」という疑念が持たれるリスク
  •  親がまだまだ元気だからと先送りにしているうちに「認知症」等で何もできなくなるリスク
  • 「嫁」には相続権がなく、義両親のお世話をした労が報われないリスク

実際に義両親の世話をしていた自分よりも、世話をしていない夫のきょうだいが多くもらうことも出てくるなど、結果として自分の労が報われない可能性が高いです。

「自分の労が報われないかも」と考えると、夫の両親の世話をすることがストレスになり、関係を円満に保てなくなるかもしれません。義両親もそんなお嫁さんの姿を見るのは辛いかもしれません。

それを避ける意味でも、自分が納得のいくよう話し合うことが大切です。

みんなが安心して笑顔の毎日を過ごすために、死後離婚対策の必要性は60%です。

4:同居はしておらず、夫のきょうだいが親の世話をしている場合

この場合は、義両親の世話をしてくれた夫のきょうだいへの感謝の気持ちから遺産を譲ることができれば円満です。不要な口出しをしなしないようにしましょう。

このケースの死後離婚対策の必要度は10%です。

 

家族関係

 

死後離婚を防ぐための生前対策、具体的には何をするの?

死後離婚対策の必要度の差はありますが、いずれの場合も「親に遺言を書いてもらう」または「家族信託を行う」ことで解決ができます。

ポイントになるのは、「具体的にどう分けるか」を大枠だけでも決めておくことです。

遺言の場合は、ただ法律に則って分けるのではなく、財産を残す立場である親世代が、「この人はがんばって世話をしてくれたから多めに」など、平素の人間関係や距離感を踏まえ、どのように分けるかを指示する、あるいはそのために話し合うことで、遺された側の間でのわだかまりを軽減することになります。

【解決事例】死後離婚を選ばなかった長男の嫁の心配事~夫の死後も義母と同居するB子さんのケース~

 

家族信託は、親の資産の管理・処分を家族に託すことで、親の指示に基づいて財産管理をスムーズに実行できる制度です。同居の長男夫婦が、親の財産を管理している場合に、「両親のお金を使い込んだのではないか」という疑念が持たれるリスクや、親が「認知症」等で何もできなくなるリスクを回避しつつ、親の希望どおりの遺産相続が実現できます。

※詳しくは特設サイトをご覧ください。

→親の介護と相続・空き家対策に「家族信託」でともに笑顔に!

 

ともえみでは、相続・遺言・家族信託のお悩みをたくさん解決してきました。

どのような対策が必要かは、それぞれのご家族によって異なってきます。「わたしはこの先どうなるんだろう」と漠然とした不安を抱えたまま毎日を過ごすのは幸せではありません。

ともでみの無料相談をご利用ください。

ご自身の現状を確認し、リスクをチェックし、対策を考える。それだけでも、出口が見えてスッキリしたとおっしゃっていただけます。

安心して笑顔の毎日を過ごしていただけるよう、お一人おひとりにピッタリのプランをご提案します。

問い合わせ

 

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山口良里子

この記事を書いた人

山口良里子

司法書士事務所ともえみ 代表司法書士 
1999年司法書士試験合格。
家族信託・後見・遺言・おひとりさま支援・生前贈与・遺産整理などの制度を駆使し、お客様とそのご家族の「安心な老後」と「幸せな相続」を実現する高齢者支援専門の司法書士。
相談実績は、1300件超。2009年大阪市きらめき企業賞受賞。