義両親が元気なうちに家族会議を!〜死後離婚を防ぎ、いつまでも仲良く暮らす〜長男の嫁A子さんのケース~

山口良里子

大阪の司法書士事務所ともえみの山口良里子です。

近年、介護への不安や相続トラブルに悩む女性の間で急増中の「死後離婚」。
ともえみでも、沢山の方のご相談をお受けしています。

そんな中から、夫の親と同居中。長男の嫁としての責任を果たすためにも、きちんと「生前対策」をしておかれたA子さんの事例をご紹介します。

夫の父名義の家に三世代同居中!「長男の嫁」A子さん(48歳)のケース

今回ご紹介するのは、夫の両親と夫の父親名義の家に同居している「長男の嫁」A子さんのお話です。

 

A子さんの家族構成

A子さんは、25年前、23才の時に、お嫁に来ました。

それ以来、夫の父名義の家に、夫の両親と夫、娘と、三世代同居。主婦として、一家を陰ながら支えてきました。

一人娘も、昨年大学を卒業し、大手企業へ就職が決まり一安心。

これからは、自分の趣味やボランティア、夫との旅行もできるかしらと楽しみにしています。

ところが、最近、80歳になった義母が、「軽度認知障害」と診断され、もの忘れが多くなってきたのです。

次男家族と仲は悪くありませんが、夫の両親の面倒はA子さんに任せきりにされています。

このまま、義母の状況が悪くなったり、義父が他界したりした場合、、、どうしたらいいのか、、、、

さらに、高血圧の夫が先に他界したりしたら、、、、テレビで「死後離婚」の特集を見たA子さんはだんだん心配になってきました。

家族構成図

 

相続人が認知症!?~A子さん家族の問題点~

A子さん家族の場合、義父が亡くなった際の相続人は、【義母・夫、夫の弟】となります。

もし、夫の弟が自分の持ち分を欲しいと言ってきた場合、お金で分けなくてはなりません。最悪の場合、義父名義の家を売って分けないといけなくなる可能性もあります。

A子さんの頑張りを側で見てくれている夫の弟夫婦と遺産分割で揉めることはないはず。

しかし、今現在、「軽度認知障害」と診断されている義母が、将来、認知症になっているかもしれません。

もし、義父が他界した時に、義母が認知症等で判断能力がなくなっていた場合、義父の遺産を分ける話し合い(遺産分割協議)ができないのです。

義母には、「法定後見人」を選任しなければなりません。

さらに、まだまだ50代で働き盛りの夫が先に他界した場合は、娘が相続人となり、問題はさらに複雑になります。

ともえみの無料相談で、「仲良し家族」の自分たちにも「生前対策」の必要があると知ったA子さん。

思い切って、夫に相談することにしたのです。

 

仲良し家族でも問題アリ~長男の嫁の「生前対策」のリアル

 

実は、A子さんの夫も、同居の父が他界した時に、弟夫婦とトラブルにならないか、なんとなく不安ではあったようです。

ただ、

  • うちは、兄弟仲が良いから大丈夫
  • 弟は、A子が親の面倒を見てくれているのをよくわかってくれているはず
  • 両親はまだまだ元気
  • 親に死亡時のことを言いずらい

などの理由で、見て見ぬふりをしていたのです。

しかし、相続トラブルでよくあるのは、

  • 兄弟仲がよくても「法律通り平等に分けたい」「もらえるものはもらいたい」と言われる場合がある
  • 「同居してるから得をしている」「両親のお金を使い込んだのではないか」という疑念が持たれることがある
  • まだまだ元気と先送りにしているうちに「認知症」で何もできなくなる恐れがある

と聞き、A子さん夫婦と両親と家族会議を開くことにしたのです。

 

「この家は当然、長男夫婦のものになると思っていた。」~親世代のよくある誤解~

 

その結果、両親の意向はつぎのようなものでした。

「ずっと同居で家を守ってくれているA子さんにはとても感謝している」

「この家は当然、長男夫婦のものになると思っていた」

「次男には、独立するときに十分なことをしてやった」

「老後の面倒やお墓の面倒もみてもらうとすると、大した額は残らんだろう」

「A子さんたちが困らないようにしてやってほしい」

そして、次のような「遺言書」を作成してくれたのです。

義父が他界したら、財産は長男であるA子さんの夫に全て渡す。

万が一、先に、長男が亡くなっていた場合は長男の子ども(A子さんの娘)に全て渡す

これで、いつ、誰が、どの順番で他界されても、義母の症状が悪化して認知症になってしまったとしても、A子さん家族は今まで通り変わらず生活を続けていくことができるのです。

 

生前対策後のA子さん

 

ともえみで生前対策をした2年後、お義父さまが他界されました。

「あんなに元気で、義母のほうが先かと思っていたのに分からないものだ。」とA子さんとご主人が相続の手続きにお越しくださいました。

遺言書があったおかげで、弟さん夫婦ともトラブルにならず、スムーズに遺産相続ができました。

「親父が決めたことだから」「これからお義母さんの面倒もお願いしないといけないのにありがとうございます」と言ってくれたということです。

A子さんは、「長男の嫁」として、お義父様の葬儀、法要、親族への挨拶など諸々を一手に引き受け、家の片付けやお母様の通院介護と大忙し。

 

急なことで大変でしたが、お義父さんがきちんと遺言書を作っておいてくれたので、弟夫婦ともギクシャクせず、ストレスなくお見送りをすることができました。

お義母さんも今まで通り、安心して暮らしてもらえそうでなによりです。

思い切って夫に相談して、本当によかったです。

とおっしゃっていました。

 

 

A子さんのように、夫の親と同居でお世話を一手に引き受けているお嫁さんは、死後離婚対策の必要性は、100%です。

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【ポイント】死後離婚しないための生前対策!あなたはどのタイプ?~状況別「死後離婚対策」

 

ともえみでは、無料相談会も行っておりますので、お気軽にご相談ください。

 

A子さんのご家族にご利用いただいたサービス

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山口良里子

この記事を書いた人

山口良里子

司法書士事務所ともえみ 代表司法書士 
1999年司法書士試験合格。
家族信託・後見・遺言・おひとりさま支援・生前贈与・遺産整理などの制度を駆使し、お客様とそのご家族の「安心な老後」と「幸せな相続」を実現する高齢者支援専門の司法書士。
相談実績は、1300件超。2009年大阪市きらめき企業賞受賞。