自筆証書遺言の落とし穴?! 「この遺言、使えません!」

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その遺言、本当に大丈夫?!
その遺言、本当に大丈夫?!

 

あっという間に今年も残すところ僅かとなりました。
こんにちは。
司法書士事務所ともえみの内堀です。

 

今日は自筆証書遺言のお話しです。

 

勉強熱心な50代の女性A子さん。
ご主人が病気で余命数ケ月と宣告されました。
A子さんは慌てました。
ご主人には、前妻との間に娘さんがいるのです。
娘さんとは、30年前に別れたきり、音信不通です。
A子さんの住んでる家も、貯金もご主人名義。
遺言が無ければ、家の名義を変えるにも、預金をおろすにも、娘さんに印鑑をもらわないといけないとテレビで見ました。

 

そこで、勉強好きなA子さんは図書館に出かけ、自筆証書遺言の作り方を勉強しました。
勉強した通りに、ご主人に遺言を書いてもらいました。

 

これで一安心。
A子さんはご主人の看病に誠心誠意あたりました。

数か月後、ご主人が他界されました。
勉強した通り、裁判所に持って行って、遺言書の検認手続きをしました。

 

検認の手続きも無事に終わったので、相続登記をしようと、近くの司法書士事務所に遺言書をもって相談に行きました。
ところがです!
「この遺言書では相続登記は難しいかもしれません。前妻の娘さんに印鑑もらえますか?」
と言われてしまったのです!
なぜでしょう?


A子さんは、遺言書の検認手続きさえ無事に終われば、遺言としてどこでも使えるものだと思っていました。

ところが、遺言書の検認とは「遺言書の方式その他の状態を調査確認し、後日における偽造・変造を防止し、その保存を確実にすることを目的とする一種の検証手続きであるから、遺言内容の真否・有効無効を判定するものではない」のです。

 

ご主人の自筆証書遺言は、遺言の成立要件は満たしていましたが、内容が不十分でした。

 

不動産に関しては、特定の仕方があいまいで相続登記ができないと言われました。
その他にも、登記ができない例として
・その不動産をもらう要件を満たさない人に、その不動産をあげるという遺言
・作成当時の不動産の現状と、遺言書の記載が一致しない
などがあります。

さらに、必要な記載がなかったため、銀行預金もおろせませんでした。

 

A子さんは、前妻の娘さんを探し出し、連絡を取り、印鑑をもらうという作業をさぜるをえなくなりました。

もちろん、費用も時間も膨大にかかることになります。

 

A子さんはこんなことになるのなら、はじめから専門家に頼んでおけばよかったと頭を抱えています。
当時、A子さんは「こんなくらい自分で出来る。費用ももったいないし」と考えていました。

ところが、結局のところ、その何十倍もの費用と、気苦労を抱えることになったのです。

これからどうしよう・・・
これからどうしよう・・・

ともえみでは、自分で自筆証書遺言を書いた方からのご相談をたくさんお受けします。
専門家のチェックなしに書いた自筆証書遺言は、残された人に多くの負担をかけます。
なぜなら、内容に間違いがあったり、足りない所があったりすることがほとんどだからです。
ともえみでは数多くの遺言の作成と、遺言の執行を手掛けています。
実務上の扱いを熟知しています。

 

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