親と同居している場合の家の相続税はどれぐらいですか?

山口良里子

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親が残した遺産の総額とそれぞれの相続人が相続する遺産の額によって異なります。

同居の親族が、親名義の家と土地を相続した場合は、特定居住用宅地の特例が適用され、相続した土地の評価が80%減となります。
相続税の額がどれくらいになるかは、親が残した遺産の総額とそれぞれの相続人が相続する遺産の額によって異なります。
自宅は、配偶者もしくは同居の親族が相続すると、特例が適用され、相続税が安くなるといえます。

山口良里子

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山口良里子

司法書士事務所ともえみ 代表司法書士 
1999年司法書士試験合格。
家族信託・後見・遺言・おひとりさま支援・生前贈与・遺産整理などの制度を駆使し、お客様とそのご家族の「安心な老後」と「幸せな相続」を実現する高齢者支援専門の司法書士。
相談実績は、1300件超。2009年大阪市きらめき企業賞受賞。