配偶者居住権は配偶者に名義変更を終えてからも使えるのですか? 2021年5月24日2023年12月22日 山口良里子 相続手続き・名義変更 Tweet すでに、配偶者名義に相続登記をされている場合は、配偶者居住権を使うことはできません。 配偶者の完全な所有権として、当然に居住し続けることができます。 関連記事親に所有財産についてある程度は聞き取ったのですが高齢ゆえ、もれているかもしれないという不安があります。何かの手続きでこれらを調べる方法はありますか?子なし夫婦。夫には前妻の子供1人います。祖母と姑と二世帯で住んでいます。土地名義は祖母。建物は夫名義。祖母が亡くなったら夫に土地の名義変更はできますか?また税金はかかりますか?父・母・弟が同居しています。母は介護が必要でほとんど私が介護をしています。私はがんばって介護していますが、両親は弟に財産を渡すと言っています。なにかいい方法はありますか?土地・家屋が夫婦の共同名義、子供が3人います。夫か妻のどちらかが先に亡くなって相続が発生した時、速やかに登記等の手続きをしなければいけませんか?夫婦二人共死亡した後に登記(相続)してもいいでしょうか?不動産の名義変更の司法書士さんの費用は? この記事を書いた人 山口良里子 司法書士事務所ともえみ 代表司法書士 1999年司法書士試験合格。 家族信託・後見・遺言・おひとりさま支援・生前贈与・遺産整理などの制度を駆使し、お客様とそのご家族の「安心な老後」と「幸せな相続」を実現する高齢者支援専門の司法書士。 相談実績は、1300件超。2009年大阪市きらめき企業賞受賞。