配偶者居住権は配偶者に名義変更を終えてからも使えるのですか? 2021年5月24日2023年12月22日 山口良里子 相続手続き・名義変更 Tweet すでに、配偶者名義に相続登記をされている場合は、配偶者居住権を使うことはできません。 配偶者の完全な所有権として、当然に居住し続けることができます。 関連記事不動産の名義変更の司法書士さんの費用は?親と同居している場合の家の相続税はどれぐらいですか?父名義の家に名義変更せずに住んでても問題ない(違法ではない)とのことですが、死亡後に固定資産税の納付書など父名義で来ると思います。父名義の通帳を凍結せずにそのままその通帳から引き落としにしていても問題ないでしょうか?父・母・弟が同居しています。母は介護が必要でほとんど私が介護をしています。私はがんばって介護していますが、両親は弟に財産を渡すと言っています。なにかいい方法はありますか?亡くなった主人名義の住居は変更手続きせずに使用しているのですが、相続法改正10年前に死亡している場合も改正後の法は適用されるのでしょうか? この記事を書いた人 山口良里子 司法書士事務所ともえみ 代表司法書士 1999年司法書士試験合格。 家族信託・後見・遺言・おひとりさま支援・生前贈与・遺産整理などの制度を駆使し、お客様とそのご家族の「安心な老後」と「幸せな相続」を実現する高齢者支援専門の司法書士。 相談実績は、1300件超。2009年大阪市きらめき企業賞受賞。