配偶者居住権は配偶者に名義変更を終えてからも使えるのですか?

山口良里子

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すでに、配偶者名義に相続登記をされている場合は、配偶者居住権を使うことはできません。

配偶者の完全な所有権として、当然に居住し続けることができます。

山口良里子

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山口良里子

司法書士事務所ともえみ 代表司法書士 
1999年司法書士試験合格。
家族信託・後見・遺言・おひとりさま支援・生前贈与・遺産整理などの制度を駆使し、お客様とそのご家族の「安心な老後」と「幸せな相続」を実現する高齢者支援専門の司法書士。
相談実績は、1300件超。2009年大阪市きらめき企業賞受賞。