子なし夫婦。夫には前妻の子供1人います。祖母と姑と二世帯で住んでいます。土地名義は祖母。建物は夫名義。祖母が亡くなったら夫に土地の名義変更はできますか?また税金はかかりますか?

山口良里子

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複雑な事案で、「正式な遺言」があるとないとで、結果が大きく異なります。

土地名義が、祖母(夫の祖母)建物名義が、夫の家に、祖母(夫の祖母)、姑(夫の母)と夫とあなたの4人でお住まいということですね。
祖母(夫の祖母)の相続人は、姑(夫の母)です。
夫は、祖母の相続人ではないので、このままでは、祖母名義の土地の名義を夫にすることはできません。
祖母に、「土地を夫に遺贈する」という「遺言」を書いておいてもらう必要があります。
また、夫とあなたの間に、お子さんがおらず、前妻との子どもがいますので、夫にも「夫名義の建物と祖母から遺贈される予定の土地をあなたに相続させる」という「遺言」を書いてもらう必要があります。
できるだけ早くご相談されることをお勧めします。

山口良里子

この記事を書いた人

山口良里子

司法書士事務所ともえみ 代表司法書士 
1999年司法書士試験合格。
家族信託・後見・遺言・おひとりさま支援・生前贈与・遺産整理などの制度を駆使し、お客様とそのご家族の「安心な老後」と「幸せな相続」を実現する高齢者支援専門の司法書士。
相談実績は、1300件超。2009年大阪市きらめき企業賞受賞。