亡くなった主人名義の住居は変更手続きせずに使用しているのですが、相続法改正10年前に死亡している場合も改正後の法は適用されるのでしょうか?

山口良里子

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相続法改正前に他界されている場合は、改正前の相続法が適用されます。

山口良里子

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山口良里子

司法書士事務所ともえみ 代表司法書士 
1999年司法書士試験合格。
家族信託・後見・遺言・おひとりさま支援・生前贈与・遺産整理などの制度を駆使し、お客様とそのご家族の「安心な老後」と「幸せな相続」を実現する高齢者支援専門の司法書士。
相談実績は、1300件超。2009年大阪市きらめき企業賞受賞。