子どもさんからあなたへ贈与するか子どもさんからあなたへ売却することで名義を変更することができます。
亡夫名義の家を、子どもさん名義へ変更(相続登記)が終了している場合、この家の所有権は、すでに子どもさんのものとなっています。
すでに子どもさんのものとなった、家の名義を、母(あなた)へ変更する場合は、
・子どもさんからあなたへ贈与する
・子どもさんからあなたへ売却する
か、いずれかの方法をとるしかありません。
贈与の場合は、無償でもらう側のあなたに「贈与税」がかかります。
売却の場合は、あなたから子どもさんへ、「売却代金」を支払わなければなりません。
生きている人(子ども)から生きている人(母)への名義変更は、死んだ人(ご主人)から相続人(生きている人)への名義変更より多額の資金移動が必要となります。
あとからやり直しがきかないので、残された遺産を誰の名義にするかは、慎重に判断する必要があります。