不動産の名義変更の司法書士さんの費用は?

山口良里子

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10万円程度+登録免許税等の実費となります。

ご他界された方の不動産の名義を、生きている相続人の名義に変更するには、
①相続人の調査
②相続関係説明図(法定相続情報)の作成
③遺産分割協議書の作成と相続人全員での署名押印
④相続登記申請書の作成と申請
が必要となります。
司法書士の費用は、10万円程度+登録免許税等の実費となります。

山口良里子

この記事を書いた人

山口良里子

司法書士事務所ともえみ 代表司法書士 
1999年司法書士試験合格。
家族信託・後見・遺言・おひとりさま支援・生前贈与・遺産整理などの制度を駆使し、お客様とそのご家族の「安心な老後」と「幸せな相続」を実現する高齢者支援専門の司法書士。
相談実績は、1300件超。2009年大阪市きらめき企業賞受賞。