10万円程度+登録免許税等の実費となります。
ご他界された方の不動産の名義を、生きている相続人の名義に変更するには、
①相続人の調査
②相続関係説明図(法定相続情報)の作成
③遺産分割協議書の作成と相続人全員での署名押印
④相続登記申請書の作成と申請
が必要となります。
司法書士の費用は、10万円程度+登録免許税等の実費となります。
10万円程度+登録免許税等の実費となります。
ご他界された方の不動産の名義を、生きている相続人の名義に変更するには、
①相続人の調査
②相続関係説明図(法定相続情報)の作成
③遺産分割協議書の作成と相続人全員での署名押印
④相続登記申請書の作成と申請
が必要となります。
司法書士の費用は、10万円程度+登録免許税等の実費となります。