みなさま、こんにちは!
司法書士事務所ともえみの井上です。
寒い日が続いていますね!
皆様いかがお過ごしでしょうか。
さて、今回は「不動産と借金」の相続のお話です。
さっそく事例をご紹介しましょう!
ご相談者Tさんのご両親は、10年以上前に離婚しました。
その後、母も再婚し、父とはそれ以来連絡をとっていませんでした。
ある日突然、父方の親戚から父が亡くなったと連絡がありました。
さらに、「父名義の不動産と、借金もあるようだから、
息子であるTさんが手続きをしてくれ」と言われました。
10年以上父と会っていないTさん。
父が残した不動産の価値や、借金の額など詳しいことは全く分かりません。
放っておこうかとも思いましたが、「借金がある」というのが心配です。
とりあえず専門家に聞いてみようと、ともえみにご相談くださいました。
Tさんの場合、このまま何もせず放っておくと、
3か月後には借金も不動産も全部含めて相続することになります。
借金の額がその他の資産より多かった場合には、マイナスの遺産しか残りません。
また、不動産の価値が高ければ、売却してお金に換えることもできますが、
売れない物件であれば、税金の支払や管理の手間だけが増えることにもなりかねません。
そうなると、Tさんは、負の遺産ばかりを背負うことになってしまうのです…!
ともえみでは、まず「相続の承認または放棄の期間伸長」のお手続きをし、
その上で、借金と不動産の調査を行うことをご提案しました。
相続放棄は、原則3か月以内にしなくてはいけませんが、
Tさんのように相続する資産や負債がよく分からず判断ができない等、
特別な事情がある場合、裁判所にその期間を伸長する申立をすることができます。
その間に調査を進め、借金の額と不動産の価値が分かれば、
相続のメリット、デメリットが分かり易くなります。
ともえみの調査の結果、借金は1社からのみで金額もそこまで多くないことが分かりました。
また不動産はそんなに高くはないが、売却すれば借金を完済でき、
さらに手元にもそれなりの金額が残ることが分かりました。
10年以上会っていない父でしたが、子どもの頃はよく遊んでもらった思い出もあります。
Tさんは、父が最後に残してくれた資産を受け継ぐことに決めました。
引き続き、Tさんよりご依頼を受け、ともえみでは、
・お父様名義の不動産をTさんの名義に変える「相続登記」
・相続登記後の「売却サポート」
の2つを同時並行で進めました。
事前に不動産調査をしていたことで、スムーズにお手続きが進み、
「相続登記」の終了後、すぐにご売却先が決まりました。
売却のお手続きも無事終わり、父の借金も完済できたTさん。
当初は、突然のことで不安な気持ちでいっぱいでしたが、今はほっとひと息つかれ、
おぼろげに覚えている亡父のことを思い出す余裕もできました。
◆亡父の不動産と借金のポイントをまとめます!◆
①相続放棄できるのは3ヶ月!まずは、期間伸長して時間を稼ぐ。
②不動産の価値は、固定資産税評価や路線価だけではありません!
実際にいくらで売れるのかを確認することが大切です。
③実際に売却できるようにする手続を実行できるのか検討する。
相続人が多い場合などは、売却手続きが難しくなることもあるので要チェック!
④手元に資産がどれだけ残るのか?
手続き費用と売却可能額を比較検討して進めましょう!
ともえみでは、①~④まで全て一貫してお任せいただくことができます!
ともえみでは、ポイントをしっかり押さえたお一人お一人に
ぴったりのご相続手続をご提案しています。
不安なこと、分からないこと…些細なことでもお気軽にお問い合わせください!
亡くなった方の財産調査や遺産整理、不動産の売却サポート等、
最初から最後まで、しっかりとサポートさせていただきます!
・親が亡くなったが資産がよく分からない
・亡親の財産は不動産しかないようだ
・親が亡くなったとき、どんな手続きが必要か知りたい
・相続のメリット、デメリットが知りたい
・相続した不動産をどうにか処分したい
・相続した不動産が売れるのか知りたい
まずは、お気軽にお電話ください!
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