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まずは、お互いが死んだらそれぞれ相手方に財産を相続させるという遺言書が必要です。

さらに、自分が死んだときに、すでに相手方がいない場合の遺産の行き先についても書いておきましょう。
子どものいない夫婦は、いずれどちらかが「おひとりさま」となります。
子どもがいる場合の遺言は、失敗したり、なくしたりして使えなくても子どもがなんとかできるので、最終的にはなんとかなります。
しかし、「おひとりさま」の遺言は、失敗したり、なくしたりすると、誰も何もできずに取り返しがつかなくなります。
子どもがいない場合の遺言は、「一度作ったからもう安心」といえるよう、法律の専門家にご相談されることをお勧めします。

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相続できると思います。

公正証書遺言とは作成時に①形式②本人確認③意思を確認されます。
ので、公正証書遺言が無効になることはほぼありません。
ただし、書かれた内容が「ご本人様やご家族が希望された内容を実現するものであるか」はわかりません。
公証人は本人が言う遺言内容を文書にするのみで、「内容の妥協性」まではアドバイスしてくれません。
希望通りの内容を実現できる遺言書かどうか、専門家のチェックを受けられることをお勧めします。

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ご主人の認知症のレベルによります。

ご主人が認知症だとしても、直ちに遺言書を作成する能力がないとはいえません。「認知症」といっても、その判断能力のレベルは様々だからです。
軽度の認知症などで、遺言書を作成する能力が十分ある場合は、その遺言書は有効です。
他方、あなたと娘さんを間違える、自分のことがわからないなど、日常のコミュニケーションも難しいような場合は「遺言能力がない」として、その遺言書は無効と判断される場合があります。
いずれにしても、「遺言能力」や「判断能力」は、年齢が高くなれば高くなるほどおとろえていくものです。
遺言書を残される場合は、できるだけ早く作成されることをお勧めします。

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「公正証書遺言」を選ばれるといいでしょう。

遺言の作成には、大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。
「自筆証書遺言」とは、本人が「全文自筆」で遺言書を作成するものです。
遺言書を書く人が高齢で、全文を自筆で書けないような場合は
「公正証書遺言」を選ばれるといいでしょう。

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夫と子どもさん2人で話し合いを行い、合意がまとまれば遺言書はいりません。

あなた(妻)が他界した場合の相続人は、夫と子どもさん2人です。
夫と子どもさん2人で話し合いを行い、あなた(妻)が残した1,000万円を子どもが2人で500万円ずつ相続するという合意がまとまれば遺言書はいりません。
・まとまりそうにない
・まとまるかどうかわからない
・そもそも、夫と連絡がつかないので話ができない
といった場合は、遺言書を作成するのがよいでしょう。

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不要です。

遺言書は、遺言者が一人で作成することができます。
ただし、遺言書が実行されるのは、あなたが他界した後なので、「どこに置いてあるか」「誰に実行してほしいか」はお伝えされることをお勧めします。
家族に知られず作りたい場合は、司法書士などの法律専門家にご依頼ください。

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義母さんが、作成した「遺言書」に正式な効力がある場合は、預金を引き出すことはできます。

義母さんが、作成した「遺言書」に正式な効力がある場合は、長男さんが話し合いできない状況でも、預金を引き出すことはできます。
「遺言書」が無効なものである場合は、預金を引き出すことはできません。
義母さんの「遺言書」が使えるか、使えないかによって結果が大きく異なりますので、専門家に遺言書のチェックをしてもらうことをお勧めします。
万が一、遺言書が効力のないものであれば、義母さんがお元気なうちに、遺言書の書き換えをされるのがよいでしょう。

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