大阪の司法書士事務所ともえみの山口良里子です。
近年、介護への不安や相続トラブルに悩む女性の間で急増中の「死後離婚」。
ともえみでも、沢山の方のご相談をお受けしています。
そんな中から、夫他界後も夫の親と同居する優しいお嫁さんB子さん事例をご紹介します。
夫が他界後も「死後離婚」を選ばず夫の母と同居を続けたB子さん(63歳)のケース
B子さんは、夫の両親と同居する長男の嫁。
次男家族とは仲は悪くはないのですが、夫の両親の面倒は同居するB子さんに任せきりの状態でした。
そんな中、義父が亡くなり、家は義母の名義となりました。
B子さんと夫は変わらず義母と一緒に生活をしていたのですが、数年前に夫も他界。
B子さんは「死後離婚」という選択はせず、義母名義の家で暮らしています。
「死後離婚?」私たちの年代で夫の親と縁を切るだなんてとても無理ですよ。
他に行くところもないですし、ここが私の家ですからね。このまま義母と仲良く暮らしていきます。
90歳になった義母と二人暮らし。義母が他界したらどうなる?
とはいうものの、お義母さんも今年90歳。
ちょっと先行きが心配になってきました。
というのも、お義母さんが亡くなれば、相続人はB子さんの子どもと夫の弟である次男。B子さんに相続権はありません。
まさか、そんなことはない、、、と思いつつ、万が一、義母が他界して、今の家を追い出されることになったら…
「何があるか分からない世の中だ」と、日に日に心配になってきました。
そんなB子さんの様子を心配したお義母さんは、遺産がB子さんに渡るようメモを書いてくれました。
しかし、テレビで「死後離婚のトラブル」を見たB子さんは、本当にそれだけで大丈夫なのかさらに心配になり、ともえみに相談に来られたのです。
お義母さんのメモ書き~気持ちは分かるが法的には無効!?
お母さんのメモにはこのように書かれていました。
B子さん、今までどうもありがとう。
家はB子さんのものです。
お金は仲良く分けてください。
これまでずっと面倒を見てくれたB子さんが住むところに困らないよう、お義母さんなりに書いてくれた心温まるメモ。
ただ、これでは法律的な効力はありません。
仮に、このメモを見て、相続人が「この通りにしてあげよう」と思ったとしても、正式な遺言書がないまま「相続人ではないB子さん」が義母の遺産を受け取ることはできないのです。
そこで、ともえみでは、お母さんのメモをもとに、有効な遺言書を作成。高齢のお義母さんの判断能力について争いが起こらないよう、「公正証書」にしておきました。
これにより、B子さんは、「お義母さんが亡くなったら、家を追い出されるかもしれない」という不安な日々から解放され、安心して暮らすことができるようになりました。
何か欲しくてお義母さんのお世話をしてきたわけではありませんが、この年齢になって、住むところがなくなったらどうしよう…という不安が日に日に大きくなっていました。
今回、お義母さんのメモを「正式な遺言書」にしてもらってほっと一安心。
毎日笑って暮らせます。
家族のようにお世話している。だけど「法律上の相続人でない」~そんな時こそ「生前対策」を~
遺言書がなければ、遺産は、法律で定められた「相続人」全員の話し合いで分けられます。
その「相続人」の中に、含まれない「お嫁さん」は、どれだけ頑張って親のお世話をしても、何も受けとることができません。
仮に「相続人」が、「頑張ってくれたお嫁さんにも何かしてあげたい」と思ったとしても、無理なのです。
「生前対策」ができるのは、親世代だけ。
誰にどれだけ引き継ぎたいというのを決めておけるのは「親世代」だけなのです。
- 「法律上の相続人」ではない人と一緒に暮らしている
- 「法律上の相続人」ではない人にお世話になっている
- そもそも「法律上の相続人」が誰かわからない
という方は、「想いをカタチ」にするために、ぜひ、ともえみにご相談ください。
B子さんのお義母さんにご利用いただいたサービス
■NHKあさイチ出演☆感謝
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