≪相続した不動産が売れない?!実家の名義が先代のまま!もっと早くに手続しておけば…~不動産の相続は、早めのお手続きがオススメです!~≫

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ともえみでは「相続した不動産を売りたい!」というご相談が増えています。

ところで、みなさんは、実家の土地・建物の名義を確認したことがありますか?

不動産の名義を先代のまま放っておくと、困った事態になるかもしれません!

本日は、実家が祖父の名義になっていることに気が付いたA太郎さんのお話です。
名義が先代のまま1

【ご相談いただいたのはこんな方】

A太郎さん(56才)の実家は、大阪市内の一軒家。

小さい頃は祖父母と同居して、にぎやかに暮らしていました。

現在は、A太郎さんも妹も結婚して家を出て、実家には両親が二人で住んでいます。

 

【父が他界。実家の名義は祖父のまま?!】

昨年、A太郎さんの父が亡くなりました。

母は高齢で身体も弱り、数年前から「お友達の入った老人ホームに入りたい」と言っています。

A太郎さんは妹と相談して、実家を売却し、そのお金を母の施設費用に充てることに決めました。

 

手続のため、A太郎さんは実家の名義を調べました。

すると…土地も建物も祖父名義になっていることが判明しました!

 

【先代(祖父母等)の相続人と話し合いが必要です!】

実家の名義が先代(祖父母等)のままになっていた場合、先代の相続人と話し合いをする必要があります。例えば、伯父・伯母、亡くなっている場合はいとこ等です。

A太郎さんケースでは、祖父の相続人である伯父と、いとこ達が相続人となります。

 

【相続人が認知症?!行方不明?!遺産分割協議ができない…!】

A太郎さんは、伯父やいとこ達に連絡を取りました。

しかし…伯父は昨年から認知症を発症し、専門の施設に入っていることが分かりました。

さらに…3人のいとこのうち2人は連絡が取れましたが、1人は行方知れずになっていました。

 

名義が先代のまま2

 

相続人の一人が認知症の場合、そのままでは遺産分割協議ができません。

診断書や収支明細等を集めて裁判所に提出し、その人の後見人を選んでもらわないといけません。

また、相続人の一人が行方不明の場合も裁判所で「不在者財産管理人の選任申立」もしくは、「失踪宣告の申立」という手続きをしなくてはいけません。手続きには1年以上かかることもあります。

 

【もっと早く手続きをしておけば…自分の実家なのに自由に売却できないなんて!】

A太郎さんは、途方に暮れました。このままでは、母の希望を叶えることもできないばかりか、

自由に売却できない実家は、のちのち「お荷物」になる可能性さえあります。

「自分の実家のことなのに、こんなにややこしい手続きが必要だなんて…。」

「伯父や叔母が元気なうちに、きちんと手続をしておいてくれたらよかったのに…。」

A太郎さんは、少しだけお父さんを恨みました。

 

1年後、ともえみで全ての手続きを終え、ほっと一息ついたA太郎さん。

少し早いかなと言いつつ、ご自身の資産の整理を始めています。

数年後にはともえみで、公正証書遺言を作成するつもりです。

 

「自分の子ども達には、大変な思いをさせたくない。しっかり準備しておきたいと思っています。」

 

【不動産の名義変更は、お早めに!ともえみへお電話ください!】

ともえみでは、先代名義のままの不動産に関するご相談もたくさんいただいております。

不動産の名義変更に期限はありません。

しかし、早めにしておかないとA太郎さんのように後々面倒なことになるかもしれません。

次の世代にトラブルの種を残さないためにも、早めのお手続きがオススメ。

ともえみが全力でサポートします!お気軽にお電話ください!

 

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