≪相続人が20人?!~なかよし夫婦の困った相続~「相続した家を売りたいのに、相続人が多すぎて手に負えない!」≫

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みなさま、こんにちは!司法書士事務所ともえみの井上です。

紅葉の季節が近づいてまいりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。

 

さて、ともえみでは、「相続した家を売りたい!」というご相談が増えています。

相続不動産の売却のためには、まず、相続人全員で話し合い、『相続登記』をする必要があります。

相続人が少なければ比較的早く話がまとまるのですが、相続人が20人もいたら…。

本日は、「相続人が多すぎて手に負えない!」Bさん夫婦のお話しです。

 

【ご相談いただいたのはこんな方】

無題Bさんは今年80才。子どもはおらず、夫と二人でなかよく暮らしてきました。

その夫も病で15年前に他界。現在は、夫の残してくれた自宅で一人暮らしです。

近くに住む姪っ子が世話を焼いてくれますが、しっかり者のBさんは

「足腰も弱ってきたし、これ以上姪に負担をかけるわけにはいかない!」と思い、

数年後には自宅を売って施設に入ろうと思っています。

 

【亡夫名義のままでは売却できない!相続登記が必要です】

しっかり者で何かにつけて早め早めに準備をするたちのBさん。

近所の不動産屋さんで自宅の売却の相談をしたところ、

「不動産の名義が亡夫のままになっています。まずは、相続登記をしてください。」と言われました。

 

【自分で戸籍を取ってみたものの…相続人が多すぎて手におえない!】

姪っ子に相談すると、

子どもがいない場合、妻だけでなく兄弟姉妹にも相続権があるってテレビで見たよ。

確認するには、戸籍を見たらいいんだって。」

と教えてくれました。夫の兄弟2、3人は知っていますが、知らない人もいます。

しっかり者のBさん。市役所に方法を聞いて、自分で戸籍を取り寄せました。

 

ところが!!

いざ戸籍を見てみると、夫にはBさんの知らない兄弟姉妹がたくさんいることが分かりました。

さらに、既に他界した兄弟の子ども達もたくさん!

 

子どものいない夫婦のどちらかが他界した場合、法定相続人となるのは妻(持分4分の3)と、

兄弟姉妹(持分4分の1)です。※両親も他界している場合。

さらに、相続人となる兄弟姉妹が既に他界している場合は、その子どもへ相続権が引き継がれます。

 

Bさんの知っている兄弟は、ほとんどが他界。

その子どもたちは全国各地に散らばっていて、Bさんとは全く面識がありません。

しかし、『相続登記』をするためには、相続人全員と話し合わなくてはいけないのです!

「全員に連絡を取って、話し合うなんて到底できない!」

Bさんは、ともえみにご相談に来られました。

 

【相続人は、全国各地に20人!】

ともえみではまず、相続人の調査を行いました。

すると、相続人はなんと20人!!全国各地にいらっしゃいました。

次に、相続人の皆さんにお手紙を出して協力をお願いしました。

突然のお手紙に驚かれた方もいらっしゃいましたが、

ともえみより「現在の状況」や「手続の流れ」等をご説明させていただき、

皆様ご協力いただけることになりました。

手続き開始から約半年、無事に『相続登記』が完了しました。

 

自宅の問題が解決し、ほっと一息ついたBさん。

「自分が死んだとき、こんなトラブルが起こらないようにきちんとしたい!」

最後に、ともえみで遺言書を作成されました。

しっかり者のBさんは、準備万全!今は穏やかな毎日を楽しんでいらっしゃいます。

 

【相続人が多すぎる!知らない相続人がいる!そんなときは、ともえみへ!】

ともえみでは、相続人が多数いらっしゃる場合の相続手続の実績も豊富です。

また、相続人同士面識がない、消息不明の相続人がいる等のご相談もお受けしております。

不安なこと、心配なこと…ぜひともえみにご相談ください!

最後までしっかりとサポートさせていただきます!

 

・相続人が多い

・知らない相続人がいる

・行方不明の相続人がいる

・他の相続人と直接やりとりするのが不安だ etc…

 

【困った相続にならないために!遺言書を作成しましょう】

Bさんのように、困った相続にならないために…こんな方には、遺言書作成をオススメします!

・子どものいない夫婦

・おひとりさま

・子ども同士の仲が悪い

・お世話になった人にあげたい

・資産が不動産しかない

・前妻(夫)の間に子どもがいる etc…

 

まずはお気軽にお電話ください!

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