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「家族ならだれでも」というわけではありません。
遺言書情報証明書の請求ができるのは、
・相続人
・遺言執行者
・受遺者
となります。
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「関係遺言書保管通知」という制度があります。
遺言者の死亡後、相続人のうちだれか1人が「遺言書情報証明書」の交付を請求した場合に、法務局より、その他の関係相続人等に対して、遺言書保管所に遺言書が保管されている旨が通知されます。
誰か一人が遺言書があることを覚えていたり、検索をかけて閲覧したりした場合その他の相続人が忘れていたとしても、通知がされます。
どなたかが他界された場合に「遺言書」があるかどうかわからない場合は、ひとまず「検索」してみるのがよいでしょう。
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都構想などで、住所が変更された場合でも、遺言書は有効です
住民票等で住所の沿革をつけて、証明ができます。
また、銀行の合併などで、銀行名や支店名が変わった場合も同様に銀行の登記簿等で沿革をつけて証明していきます。