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親が残した遺産の総額とそれぞれの相続人が相続する遺産の額によって異なります。

同居の親族が、親名義の家と土地を相続した場合は、特定居住用宅地の特例が適用され、相続した土地の評価が80%減となります。
相続税の額がどれくらいになるかは、親が残した遺産の総額とそれぞれの相続人が相続する遺産の額によって異なります。
自宅は、配偶者もしくは同居の親族が相続すると、特例が適用され、相続税が安くなるといえます。

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子どもさんからあなたへ贈与するか子どもさんからあなたへ売却することで名義を変更することができます。

亡夫名義の家を、子どもさん名義へ変更(相続登記)が終了している場合、この家の所有権は、すでに子どもさんのものとなっています。
すでに子どもさんのものとなった、家の名義を、母(あなた)へ変更する場合は、
・子どもさんからあなたへ贈与する
・子どもさんからあなたへ売却する
か、いずれかの方法をとるしかありません。
贈与の場合は、無償でもらう側のあなたに「贈与税」がかかります。
売却の場合は、あなたから子どもさんへ、「売却代金」を支払わなければなりません。
生きている人(子ども)から生きている人(母)への名義変更は、死んだ人(ご主人)から相続人(生きている人)への名義変更より多額の資金移動が必要となります。
あとからやり直しがきかないので、残された遺産を誰の名義にするかは、慎重に判断する必要があります。

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ありません。

遺言書を作成される方が、ご自身の考える希望どおりにきめられたら結構です。
ただし、遺言者が他界して、遺言が実行された後、遺言で不平等に扱われた相続人が「遺留分」を侵害されていたことをしって、その侵害を取り返したい場合は、「遺留分侵害額請求」をすることができます。
そこで、遺言を作成する場合に、この遺留分に配慮して作成されるかたもいらっしゃいます。ただ、遺留分の額がいくらかは、遺言者が他界したときの遺産の額が明らかにならない限り、判明しません。
遺言作成時に、遺留分に完璧に対処することを考えるよりも、ともかく遺言書を作成することを優先されるのがよいでしょう。

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まずは、お互いが死んだらそれぞれ相手方に財産を相続させるという遺言書が必要です。

さらに、自分が死んだときに、すでに相手方がいない場合の遺産の行き先についても書いておきましょう。
子どものいない夫婦は、いずれどちらかが「おひとりさま」となります。
子どもがいる場合の遺言は、失敗したり、なくしたりして使えなくても子どもがなんとかできるので、最終的にはなんとかなります。
しかし、「おひとりさま」の遺言は、失敗したり、なくしたりすると、誰も何もできずに取り返しがつかなくなります。
子どもがいない場合の遺言は、「一度作ったからもう安心」といえるよう、法律の専門家にご相談されることをお勧めします。

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