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ありません。

遺言書を作成される方が、ご自身の考える希望どおりにきめられたら結構です。
ただし、遺言者が他界して、遺言が実行された後、遺言で不平等に扱われた相続人が「遺留分」を侵害されていたことをしって、その侵害を取り返したい場合は、「遺留分侵害額請求」をすることができます。
そこで、遺言を作成する場合に、この遺留分に配慮して作成されるかたもいらっしゃいます。ただ、遺留分の額がいくらかは、遺言者が他界したときの遺産の額が明らかにならない限り、判明しません。
遺言作成時に、遺留分に完璧に対処することを考えるよりも、ともかく遺言書を作成することを優先されるのがよいでしょう。

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まずは、お互いが死んだらそれぞれ相手方に財産を相続させるという遺言書が必要です。

さらに、自分が死んだときに、すでに相手方がいない場合の遺産の行き先についても書いておきましょう。
子どものいない夫婦は、いずれどちらかが「おひとりさま」となります。
子どもがいる場合の遺言は、失敗したり、なくしたりして使えなくても子どもがなんとかできるので、最終的にはなんとかなります。
しかし、「おひとりさま」の遺言は、失敗したり、なくしたりすると、誰も何もできずに取り返しがつかなくなります。
子どもがいない場合の遺言は、「一度作ったからもう安心」といえるよう、法律の専門家にご相談されることをお勧めします。

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相続できると思います。

公正証書遺言とは作成時に①形式②本人確認③意思を確認されます。
ので、公正証書遺言が無効になることはほぼありません。
ただし、書かれた内容が「ご本人様やご家族が希望された内容を実現するものであるか」はわかりません。
公証人は本人が言う遺言内容を文書にするのみで、「内容の妥協性」まではアドバイスしてくれません。
希望通りの内容を実現できる遺言書かどうか、専門家のチェックを受けられることをお勧めします。

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ご主人の認知症のレベルによります。

ご主人が認知症だとしても、直ちに遺言書を作成する能力がないとはいえません。「認知症」といっても、その判断能力のレベルは様々だからです。
軽度の認知症などで、遺言書を作成する能力が十分ある場合は、その遺言書は有効です。
他方、あなたと娘さんを間違える、自分のことがわからないなど、日常のコミュニケーションも難しいような場合は「遺言能力がない」として、その遺言書は無効と判断される場合があります。
いずれにしても、「遺言能力」や「判断能力」は、年齢が高くなれば高くなるほどおとろえていくものです。
遺言書を残される場合は、できるだけ早く作成されることをお勧めします。

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「公正証書遺言」を選ばれるといいでしょう。

遺言の作成には、大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。
「自筆証書遺言」とは、本人が「全文自筆」で遺言書を作成するものです。
遺言書を書く人が高齢で、全文を自筆で書けないような場合は
「公正証書遺言」を選ばれるといいでしょう。

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