母が認知症ですが後見人を今から立てておく方がいいでしょうか?

山口良里子

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後見人の選任を家庭裁判所に申し立てておくほうがよいと思われます。

お母様が既に認知症で、預金の解約や払い出し等の財産管理ができない場合や、詐欺被害などにあって取り消しが必要である場合は、後見人の選任を家庭裁判所に申し立てておくほうがよいと思われます。
これを「法定後見人」といいます。
「法定後見人」は、お母様が他界されるまで、裁判所の監督のもと、お母様のすべての財産の管理、入退院や介護の契約など身上監護をしてくれます。
判断能力の低下した認知症の本人のお金や暮らしを守るには最適な制度といえます。
ただし「法定後見人」は、必ずしも、家族が選任されるとは限りません。
また、後見人や後見監督人への報酬も必要となります。
何のために後見人が必要かの、後見人をつける目的を確認し、メリット・デメリットを比較検討したうえで、対策を実行されることをおすすめします。

山口良里子

この記事を書いた人

山口良里子

司法書士事務所ともえみ 代表司法書士 
1999年司法書士試験合格。
家族信託・後見・遺言・おひとりさま支援・生前贈与・遺産整理などの制度を駆使し、お客様とそのご家族の「安心な老後」と「幸せな相続」を実現する高齢者支援専門の司法書士。
相談実績は、1300件超。2009年大阪市きらめき企業賞受賞。