ありません。
遺言書を作成される方が、ご自身の考える希望どおりにきめられたら結構です。
ただし、遺言者が他界して、遺言が実行された後、遺言で不平等に扱われた相続人が「遺留分」を侵害されていたことをしって、その侵害を取り返したい場合は、「遺留分侵害額請求」をすることができます。
そこで、遺言を作成する場合に、この遺留分に配慮して作成されるかたもいらっしゃいます。ただ、遺留分の額がいくらかは、遺言者が他界したときの遺産の額が明らかにならない限り、判明しません。
遺言作成時に、遺留分に完璧に対処することを考えるよりも、ともかく遺言書を作成することを優先されるのがよいでしょう。