遺言書で相続人を不平等に扱う内容の場合、最低の取り分など何か取り決めはありますか?

山口良里子

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ありません。

遺言書を作成される方が、ご自身の考える希望どおりにきめられたら結構です。
ただし、遺言者が他界して、遺言が実行された後、遺言で不平等に扱われた相続人が「遺留分」を侵害されていたことをしって、その侵害を取り返したい場合は、「遺留分侵害額請求」をすることができます。
そこで、遺言を作成する場合に、この遺留分に配慮して作成されるかたもいらっしゃいます。ただ、遺留分の額がいくらかは、遺言者が他界したときの遺産の額が明らかにならない限り、判明しません。
遺言作成時に、遺留分に完璧に対処することを考えるよりも、ともかく遺言書を作成することを優先されるのがよいでしょう。

山口良里子

この記事を書いた人

山口良里子

司法書士事務所ともえみ 代表司法書士 
1999年司法書士試験合格。
家族信託・後見・遺言・おひとりさま支援・生前贈与・遺産整理などの制度を駆使し、お客様とそのご家族の「安心な老後」と「幸せな相続」を実現する高齢者支援専門の司法書士。
相談実績は、1300件超。2009年大阪市きらめき企業賞受賞。