まずは、お互いが死んだらそれぞれ相手方に財産を相続させるという遺言書が必要です。
さらに、自分が死んだときに、すでに相手方がいない場合の遺産の行き先についても書いておきましょう。
子どものいない夫婦は、いずれどちらかが「おひとりさま」となります。
子どもがいる場合の遺言は、失敗したり、なくしたりして使えなくても子どもがなんとかできるので、最終的にはなんとかなります。
しかし、「おひとりさま」の遺言は、失敗したり、なくしたりすると、誰も何もできずに取り返しがつかなくなります。
子どもがいない場合の遺言は、「一度作ったからもう安心」といえるよう、法律の専門家にご相談されることをお勧めします。