「公正証書遺言」を選ばれるといいでしょう。
遺言の作成には、大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。
「自筆証書遺言」とは、本人が「全文自筆」で遺言書を作成するものです。
遺言書を書く人が高齢で、全文を自筆で書けないような場合は
「公正証書遺言」を選ばれるといいでしょう。
「公正証書遺言」を選ばれるといいでしょう。
遺言の作成には、大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。
「自筆証書遺言」とは、本人が「全文自筆」で遺言書を作成するものです。
遺言書を書く人が高齢で、全文を自筆で書けないような場合は
「公正証書遺言」を選ばれるといいでしょう。