自筆証書遺言は法務局で保管出来るようになったそうですが、家族信託を組んだ書類は預けられないのでしょうか?個人保管になりますか?

山口良里子

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家族信託の契約書は、個人保管になります。

家族信託の契約書を、公正証書で作成した場合は、「公証役場」にて保管されます。

山口良里子

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山口良里子

司法書士事務所ともえみ 代表司法書士 
1999年司法書士試験合格。
家族信託・後見・遺言・おひとりさま支援・生前贈与・遺産整理などの制度を駆使し、お客様とそのご家族の「安心な老後」と「幸せな相続」を実現する高齢者支援専門の司法書士。
相談実績は、1300件超。2009年大阪市きらめき企業賞受賞。