遺言書を書き法務局に提出してその後、都構想のため住所が変更した場合、どうすればいいのでしょうか?同様に銀行の統合のため銀行名が変更した場合もどうすればいいですか?(口座番号は同じです)

山口良里子

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都構想などで、住所が変更された場合でも、遺言書は有効です

住民票等で住所の沿革をつけて、証明ができます。
また、銀行の合併などで、銀行名や支店名が変わった場合も同様に銀行の登記簿等で沿革をつけて証明していきます。

山口良里子

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山口良里子

司法書士事務所ともえみ 代表司法書士 
1999年司法書士試験合格。
家族信託・後見・遺言・おひとりさま支援・生前贈与・遺産整理などの制度を駆使し、お客様とそのご家族の「安心な老後」と「幸せな相続」を実現する高齢者支援専門の司法書士。
相談実績は、1300件超。2009年大阪市きらめき企業賞受賞。