自筆証書遺言は法務局で保管出来るようになったそうですが、家族信託を組んだ書類は預けられないのでしょうか?個人保管になりますか? 2021年5月24日2023年12月22日 山口良里子 遺言・生前贈与 Tweet 家族信託の契約書は、個人保管になります。 家族信託の契約書を、公正証書で作成した場合は、「公証役場」にて保管されます。 関連記事遺言書で相続人を不平等に扱う内容の場合、最低の取り分など何か取り決めはありますか?主人が認知症ですが遺言書作成する場合、本人の意思は通用するのでしょうか?義母が遺言書を公証人に依頼して公正証書にして保管しています。公正証書の内容分は相続できますか?私の家(持ち家)は夫との共有名義なのですが私の方に名義変更した方がいいのでしょうか?実家の土地は、父の死亡の時、母の財産として母の名前で登記しています。建物は無登記で亡くなった父の名前で税金の請求がきています。実家には、母が住んでいて、土地建物とも、母が税金を払っています。母は、遺産を長女が相続するという遺言を作成しています。母の死後、公正証書の通り、長女が相続できますか? この記事を書いた人 山口良里子 司法書士事務所ともえみ 代表司法書士 1999年司法書士試験合格。 家族信託・後見・遺言・おひとりさま支援・生前贈与・遺産整理などの制度を駆使し、お客様とそのご家族の「安心な老後」と「幸せな相続」を実現する高齢者支援専門の司法書士。 相談実績は、1300件超。2009年大阪市きらめき企業賞受賞。