私は次男の嫁で高齢の義母をみています。義母は遺言書を書き預けております。義母には、私の夫(次男)のほかに、長男と長女がいます。長男さんが病気で施設に入っています。もしもの時、義母名義の預金の話し合いができません。預金は出せるでしょうか?

山口良里子

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義母さんが、作成した「遺言書」に正式な効力がある場合は、預金を引き出すことはできます。

義母さんが、作成した「遺言書」に正式な効力がある場合は、長男さんが話し合いできない状況でも、預金を引き出すことはできます。
「遺言書」が無効なものである場合は、預金を引き出すことはできません。
義母さんの「遺言書」が使えるか、使えないかによって結果が大きく異なりますので、専門家に遺言書のチェックをしてもらうことをお勧めします。
万が一、遺言書が効力のないものであれば、義母さんがお元気なうちに、遺言書の書き換えをされるのがよいでしょう。

山口良里子

この記事を書いた人

山口良里子

司法書士事務所ともえみ 代表司法書士 
1999年司法書士試験合格。
家族信託・後見・遺言・おひとりさま支援・生前贈与・遺産整理などの制度を駆使し、お客様とそのご家族の「安心な老後」と「幸せな相続」を実現する高齢者支援専門の司法書士。
相談実績は、1300件超。2009年大阪市きらめき企業賞受賞。