相続人を孫(学費)にした場合は相続税がかからないとの事。その場合遺言書が必要か?

山口良里子

faq_thumb_31

「遺言書」を作成し、孫に遺贈すると記載しておく必要があります。

子どもが生きている場合、「孫」は、相続人には当たりません。
したがって、あなたが他界した後に、遺産を孫に学費として渡したい場合は、「遺言書」を作成し、孫に遺贈すると記載しておく必要があります。
相続税は、あなたが他界するときに、いくら遺産を残していたかによってかかるか、かからないかが決まります。
あなたが他界するときに、相続税がかかるだけの遺産を残していた場合に、遺言で財産を承継した「孫」にも相続税がかかります。
この場合、孫の相続税の割合は、相続人である子の2割増しになりますのでご注意ください。

山口良里子

この記事を書いた人

山口良里子

司法書士事務所ともえみ 代表司法書士 
1999年司法書士試験合格。
家族信託・後見・遺言・おひとりさま支援・生前贈与・遺産整理などの制度を駆使し、お客様とそのご家族の「安心な老後」と「幸せな相続」を実現する高齢者支援専門の司法書士。
相談実績は、1300件超。2009年大阪市きらめき企業賞受賞。