法務局には家族なら誰でも遺言書を取りに行けるのですか?

山口良里子

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「家族ならだれでも」というわけではありません。

遺言書情報証明書の請求ができるのは、
・相続人
・遺言執行者
・受遺者
となります。

山口良里子

この記事を書いた人

山口良里子

司法書士事務所ともえみ 代表司法書士 
1999年司法書士試験合格。
家族信託・後見・遺言・おひとりさま支援・生前贈与・遺産整理などの制度を駆使し、お客様とそのご家族の「安心な老後」と「幸せな相続」を実現する高齢者支援専門の司法書士。
相談実績は、1300件超。2009年大阪市きらめき企業賞受賞。