妻が財産(1,000万円)もっていて夫より先に他界する場合、夫と子どもが2人いるが子ども2人だけに妻の財産(1,000万円)を相続させる(500万ずつ)ためには遺言書を書いておけばいいでしょうか?

山口良里子

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夫と子どもさん2人で話し合いを行い、合意がまとまれば遺言書はいりません。

あなた(妻)が他界した場合の相続人は、夫と子どもさん2人です。
夫と子どもさん2人で話し合いを行い、あなた(妻)が残した1,000万円を子どもが2人で500万円ずつ相続するという合意がまとまれば遺言書はいりません。
・まとまりそうにない
・まとまるかどうかわからない
・そもそも、夫と連絡がつかないので話ができない
といった場合は、遺言書を作成するのがよいでしょう。

山口良里子

この記事を書いた人

山口良里子

司法書士事務所ともえみ 代表司法書士 
1999年司法書士試験合格。
家族信託・後見・遺言・おひとりさま支援・生前贈与・遺産整理などの制度を駆使し、お客様とそのご家族の「安心な老後」と「幸せな相続」を実現する高齢者支援専門の司法書士。
相談実績は、1300件超。2009年大阪市きらめき企業賞受賞。