主人が認知症ですが遺言書作成する場合、本人の意思は通用するのでしょうか?

山口良里子

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ご主人の認知症のレベルによります。

ご主人が認知症だとしても、直ちに遺言書を作成する能力がないとはいえません。「認知症」といっても、その判断能力のレベルは様々だからです。
軽度の認知症などで、遺言書を作成する能力が十分ある場合は、その遺言書は有効です。
他方、あなたと娘さんを間違える、自分のことがわからないなど、日常のコミュニケーションも難しいような場合は「遺言能力がない」として、その遺言書は無効と判断される場合があります。
いずれにしても、「遺言能力」や「判断能力」は、年齢が高くなれば高くなるほどおとろえていくものです。
遺言書を残される場合は、できるだけ早く作成されることをお勧めします。

山口良里子

この記事を書いた人

山口良里子

司法書士事務所ともえみ 代表司法書士 
1999年司法書士試験合格。
家族信託・後見・遺言・おひとりさま支援・生前贈与・遺産整理などの制度を駆使し、お客様とそのご家族の「安心な老後」と「幸せな相続」を実現する高齢者支援専門の司法書士。
相談実績は、1300件超。2009年大阪市きらめき企業賞受賞。