自筆証書遺言は法務局で保管出来るようになったそうですが、家族信託を組んだ書類は預けられないのでしょうか?個人保管になりますか? 2021年5月24日2023年12月22日 山口良里子 遺言・生前贈与 Tweet 家族信託の契約書は、個人保管になります。 家族信託の契約書を、公正証書で作成した場合は、「公証役場」にて保管されます。 関連記事父母が生前のうちに父名義の預金を一部母へ移しておく事に問題ないでしょうか?生命保険がこれまで500万は非課税と聞いていましたが、今回の改正で500万が300万に変更になったと聞いています。改正前に契約した500万の生命保険は300万しか非課税にならないのでしょうか?私の家(持ち家)は夫との共有名義なのですが私の方に名義変更した方がいいのでしょうか?子なし。配偶者他界の時、配偶者の兄弟も亡くなっている場合、甥・姪との話し合いや同意は必要ですか?遺言書で相続人を不平等に扱う内容の場合、最低の取り分など何か取り決めはありますか? この記事を書いた人 山口良里子 司法書士事務所ともえみ 代表司法書士 1999年司法書士試験合格。 家族信託・後見・遺言・おひとりさま支援・生前贈与・遺産整理などの制度を駆使し、お客様とそのご家族の「安心な老後」と「幸せな相続」を実現する高齢者支援専門の司法書士。 相談実績は、1300件超。2009年大阪市きらめき企業賞受賞。