【ポイント】死後離婚しないための生前対策!あなたはどのタイプ?~状況別「死後離婚対策」必要度チェック~

山口良里子

大阪の司法書士事務所ともえみの山口良里子です。

近年、急増中の「死後離婚」

報道によると、死後離婚を申請する人は、ほぼ100%が女性のようです。

平成も終わろうという現在でも、夫の親の介護の負担を負うのは、やはり、“お嫁さん”だからでしょうか。

“お嫁さん”と一口に言っても様々な境遇がありますが、大きく以下のパターンに分けられます。
  1. 義理の親と同居しているお嫁さん
  2. 同居はしていないが、義理の親のお世話をするお嫁さん
  3. 夫の両親の世話をしていない気楽なお嫁さん

 

この記事を読んでいるあなたが女性であれば、自分はどれに当てはまりますか? 将来どれに当てはまりそうですか?

また、男性であれば、自分の妻がどれに当てはまるでしょうか。

なぜこんなことを聞くかというと、境遇によって死後離婚の対策の必要度が変わってくるからです。

 

お嫁さんの状況別「死後離婚対策」必要度

もしあなたの境遇が「1.義理の親と同居しているお嫁さん」の場合、死後離婚対策の必要度は非常に高く、100%です。

「2.同居はしていないが、義理の親のお世話をするお嫁さん」の場合だと、お世話をしていることが報われない可能性があるので、50%〜60%。対策をしておいたほうが良いレベルです。

そして、「3.夫の両親の世話をしていない気楽なお嫁さん」の場合は、死後離婚対策の必要性は低いと言えます。

気楽なお嫁さんの立場の方は、「誰かが親世代の世話を担っているから、気楽なお嫁さんの立場でいられる」ということを忘れないようにしおきましょう。

人生100年時代。誰もひとりで天国まで行ける人はいません。理想の「ぴんぴんコロリ」であったとしても、誰かに火葬場まで連れて行ってもらい、残った家の片付けをしてもらう必要があるのです。

お世話をしている人に感謝の念を持ち、その感謝の現れとして「遺産は世話をしている〇〇さんに譲ろう」という気持ちでいれば、遺産相続の際にトラブルに巻き込まれることを防げるのではないでしょうか。

※こちらに、死後離婚対策の必要度について詳しく書いています。

【妻たちの死後離婚対策】必要度チェック!〜安心して笑顔の毎日を過ごすために「今」できること〜

 

死後離婚対策って何をすればいいの?

死後離婚対策には、どのようなものがあるのでしょうか。

誰にとっても分かりやすいのは、親に遺言書を書いてもらうことです。

親が他界し、財産を法律通りの「平等」に分配すると、お世話を頑張った人が、その頑張りに見合った報いがもらえないことになる場合も出てきます。

頑張った人には多め、そうでない人には少なめ。それを親の感性で決めておくのが、遺産相続においての平等になるのです。

「息子だけでなく、嫁にもいくらか財産を残したい」という遺言書があれば、それだけで「ああ、義理のお父(母)さんの面倒をみてきて良かった」と、気持ちの解決にもなるはずです。

 

その他にも、家族構成や生活形態によって生前に対策しておいた方が良いことはあります。最近は「家族信託」という制度を利用されるご家族も増えています。

※家族信託について詳しくはこちら

→親の介護と相続・空き家対策に「家族信託」

 

「わたしの場合はどんな対策をしておけばいい?」

とお思いの方は、ともえみの無料相談にお越しになってください。

 

また、ともえみで生前対策をし、死後離婚にいたることなく解決できた事例を以下にまとめていますので、参考にしていただければ幸いです。

→【解決事例】死後離婚に悩み、死後離婚しない選択をした妻たちがしていたこと。~5つのケース~

 

問い合わせ

 

 

 

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山口良里子

この記事を書いた人

山口良里子

司法書士事務所ともえみ 代表司法書士 
1999年司法書士試験合格。
家族信託・後見・遺言・おひとりさま支援・生前贈与・遺産整理などの制度を駆使し、お客様とそのご家族の「安心な老後」と「幸せな相続」を実現する高齢者支援専門の司法書士。
相談実績は、1300件超。2009年大阪市きらめき企業賞受賞。