大阪の司法書士事務所ともえみの山口良里子です。
近年、急増中の「死後離婚」
ともえみでも、沢山の方のご相談をお受けしています。
そんな中から、ご主人が先に他界したあとも妻と子ども、両親が安心して暮らせる対策をされたトモ子さんの事例をご紹介します。
夫がガンで余命宣告!夫の父名義の土地に建てた家はどうなる!? ~トモ子さん(42歳)のケース~
ガンで余命1年と診断されたという大阪在住のBさんと、その奥様(トモ子さん)が相談に来られました。
ご相談の内容は、
私たちは、父名義の土地に建てた家に家族4人で住んでいます。実家は、石川県で、両親と長男夫婦が同居しいます。父が死んだあとは、石川の実家はすべて長男夫婦に譲り、私たちは、大阪の土地をもらうことで話をしていたのですが・・・・
どうやら私の方が、父より先にお別れになりそうです。
そうなった場合に、妻と子どもたちが、相続争いに巻き込まれず、今まで通り安心して暮らせるようにするにはどうしたらいいでしょうか?
というものでした。
Bさんとトモ子さん夫婦の家族構成
Bさん家族は、大阪で4人暮らし。Bさんのお父様名義の土地に家を建て、住宅ローンを支払っています。
Bさんの実家は石川県。Bさんのお父様名義の家に長男夫婦が同居しています。
両親、長男夫婦とも仲が良く、夏休みや、お正月は、家族揃って石川に帰省しています。
Bさんとトモ子さん夫婦のお悩みと問題点
Bさんの実家は、代々長男が継ぐと決まっています。Bさんもトモ子さんも、そのつもりで、大阪で気楽な毎日を過ごしていました。
ところが、今回、Bさんが病気で、お義父さんよりも先に他界されるかもしれないというのです。
万が一、Bさんが他界してしまったら、その後のお義父さんの相続の際に、
トモ子さんたちの「住んでいる家の土地」について、【お義母さん、長男、トモ子さんの子どもたち】が相続人になってしまいます。
また、「石川の実家の土地建物やその他財産」も、トモ子さんの子どもたちが相続人として関わらないといけなくなってしまいます。
このままでは、Bさんが他界された後、ご両親がお亡くなりになるまでの長い期間、「いつか相続で揉めるかもしれない」と疑心暗鬼で不安な状態が続いてしいます。
今すぐできる生前対策 ~夫亡き後の不安定な状況を回避して安心して暮らす~
そこで、ともえみが提案した生前対策は、以下の2点です。
- 大阪の土地の名義をBさんに変更するよう、お義父さんに「生前贈与」の手続きをしてもらう
- その他の財産は全て長男に相続させるという「遺言書」をお義父さんに書いてもらう
1.生前贈与
これにより、トモ子さんたちが住んでいる家の土地・建物は全て夫であるBさんの名義になります。Bさんが他界したあとは、トモ子さんと子どもたちが相続人となり、家を追い出されるかもという不安がなくなります。保険で住宅ローンもゼロになるため、トモ子さんと子どもたちは、今まで通り今の家に住み続けられるのです。
2.遺言書
これにより、Bさんの死後にお義父さんが他界しても、石川の家と土地、その他の財産は全て長男に移ります。Bさんの子どもたちが財産争いに巻き込まれることがなくなり、長男家族との疑心暗鬼の状態もなくなります。
これに対して、Bさんのご両親、長男ご夫婦、みなさま納得され、Bさんの想いを実現することとなりました。
Bさんとトモ子さん家族のその後
Bさんは、残念ながら他界されましたが、その後も今まで通りトモ子さんと子どもたちは大阪の家で平和に暮らしています。
また、夏休みやお正月には、これまで通り、石川の実家に遊びに行っていて、おじいちゃん、おばあちゃん、伯父さん、叔母さん、いとこたちとの円満な家族関係が築けているとのことです。
Bさんにおかれては、余命宣告をされたという辛い状況でよくここまで生前対策を実行されることができたと感心させられました。
奥様やお子様のことを考えて、生前にできることを全てやりきっておこうという姿に敬服の念をいだきながらお手伝いさせていただいていました。
生前対策は、家族への思いやりの気持ちをカタチにすることです。
各々が家族に対しての思いやりをカタチにしておけば、「死後離婚」などという結果になることもなく、ずっと仲良く暮らしていけるのではないでしょうか。
ともえみでは、多くの方の生前対策のお手伝いをしてきました。
→【解決事例】死後離婚に悩み、「死後離婚しない選択」をした妻たちがしていたこと。5つのケース
とるべき対策は家族構成や状況によって変わります。
「家族のためにできることは何?」といった相談には、誠意を持って最善の方法をご提案させていただきます。
お気軽にお電話ください。
Bさんとトモ子さんご家族にご利用いただいたサービス
■生前贈与サポートプラン
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■相続手続きまるごとおまかせパック
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