みなさま、こんにちは!
司法書士事務所ともえみの井上です。
虫の声が聞こえてくる季節になりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。
さて、ともえみでは「相続した家を売却したい」というご相談をよくいただきます。
しかし、不動産を売却するには、まずその不動産についている「抵当権」を抹消しておかないといけません!抵当権とは、お金を借りる際の担保として不動産に設定するものです。住宅ローンを組む際によく利用されます。
本日は困った抵当権シリーズ第二弾をお送りします!
【大昔に完済したのに…抵当権抹消書類をなくしてしまい、手続きができない?!】
この度、父が購入したマンションを相続しました。
購入時の住宅ローンは、10年以上前に完済していますが、抵当権がついたままです。
母に聞くと、当時の記憶が曖昧で「抵当権抹消書類」を
なくしてしまったかもしれない、とのことでした。
どうしたらよいのでしょうか。
★40代 Nさん 女性
Nさん、ありがとうございます!
実は、Nさんのように親世代の住宅ローンの抵当権がそのままになっており、
相続後に「困った」という方からのご相談も増えています。
住宅ローンを完済すると間もなく、金融機関から「抵当権抹消に関するお知らせ」等の案内とともに、
抵当権の抹消に必要な書類が送られてきます。
例)銀行の委任状、抵当権解除証書、抵当権設定契約書etc…
これらのうち、抵当権を設定した際に法務局が銀行宛に交付する下記の書類は、再発行ができません。
・「登記識別情報通知」
・法務局が登記済であることを記載した「抵当権設定契約証書」
しかし、抵当権抹消登記の際には必ず法務局へ提出しなければならないのです!
なくしてしまったかもしれないNさんはどうしたらよいのでしょうか。
【抵当権抹消の書類がどうなっているのか?まずは、調査が必要です!】
まず、抵当権抹消書類がどうなっているのかを調査する必要があります。
本人へ送付済みなのか、銀行に保管されているのか確認します。
調査の結果、失くしてしまったことが判明した場合は、通常よりもかなり時間がかかります。
【書類を失くしてしまったことが判明したら…銀行の実印が必要です!】
再発行ができない「登記識別情報通知」「抵当権設定契約証書」をなくしてしまい、法務局へ提出できない場合、かわりに銀行の印鑑証明書と実印を押した書類を用意してもらわなければなりません。
通常、印鑑証明書や実印は、銀行の本部にありますので取り寄せに時間を要します。
さらに、抵当権抹消の登記申請をしたあと、法務局から銀行へ「このような登記申請が出されていますが、間違いないですか?」と確認する書面が送られます。
これに銀行が実印を押して返送し、「間違いないこと」を証明することでやっと手続が完了します。
【抵当権抹消登記は、早めのお手続きをオススメします!】
抵当権抹消登記には期限がないため、何もせずに放っておかれている方も少なくありません。
「親世代の抵当権がついたまま」「完済しているかすら分からない」「書類がどこにも見当たらない」という方は、できるだけ早く『ともえみ』へご依頼ください。
抵当権の状況の調査、銀行との調整、抹消登記まで、お申込みだけで全て代行いたします!
今しておかないと将来…
売りたいときにすぐ売れない!
子どもたちや次の世代に引き継ぐとき、迷惑がかかる!
こんな問題が起こる可能性もあります。
抵当権抹消登記は、お早めにお手続きください!
【「困った抵当権」の抹消なら、実績豊富なともえみにお任せください!】
ともえみでは、様々な困った抵当権抹消登記のご依頼をいただいております。
皆様の大切な不動産のために、迅速丁寧にしっかりサポートさせていただきます!
まずは、お気軽にお電話ください!
□ 銀行から送られてきた抵当権抹消書類をなくしてしまった
□ 相続した不動産に抵当権がついていた
□ 不動産を売りたいが古い抵当権がついたままだ
□ 住宅ローンを完済した
□ 抵当権抹消登記を忘れていた
まずは、お気軽にお電話ください。
※無料相談会実施中!!