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ご両親の財産は、ご両親が誰に引き継ぐかを決める権利があります。

ご両親が「遺言」を書かれていた場合は、それが優先されます。
ただし、その遺言が、あなたの遺留分を侵害する場合は、「遺留分侵害額請求権」を行使し、弟さんへ、請求することができます。
ご両親が「遺言」を残していない場合は、ご両親がそれぞれご他界された際に「遺産分割協議」を行います。
その遺産分割協議の中で、介護をがんばった「寄与分」を主張することが可能です。

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複雑な事案で、「正式な遺言」があるとないとで、結果が大きく異なります。

土地名義が、祖母(夫の祖母)建物名義が、夫の家に、祖母(夫の祖母)、姑(夫の母)と夫とあなたの4人でお住まいということですね。
祖母(夫の祖母)の相続人は、姑(夫の母)です。
夫は、祖母の相続人ではないので、このままでは、祖母名義の土地の名義を夫にすることはできません。
祖母に、「土地を夫に遺贈する」という「遺言」を書いておいてもらう必要があります。
また、夫とあなたの間に、お子さんがおらず、前妻との子どもがいますので、夫にも「夫名義の建物と祖母から遺贈される予定の土地をあなたに相続させる」という「遺言」を書いてもらう必要があります。
できるだけ早くご相談されることをお勧めします。

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10万円程度+登録免許税等の実費となります。

ご他界された方の不動産の名義を、生きている相続人の名義に変更するには、
①相続人の調査
②相続関係説明図(法定相続情報)の作成
③遺産分割協議書の作成と相続人全員での署名押印
④相続登記申請書の作成と申請
が必要となります。
司法書士の費用は、10万円程度+登録免許税等の実費となります。

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相続登記には期限がありません。したがって、ご夫婦共に死亡したあとに、相続登記手続きをされても違法ではありません。

ただし、手続きを行わなかったことによるデメリットもあります。
いつ、何があるかわからない昨今。
相続人間での話がまとまってる間に、早めの相続手続きをおススメしています。

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母(あなた)が他界すると、相続人は、娘、息子の2人です。

現在、お住まいのマンションは、母(あなた)と娘の共有ということですね。
母(あなた)が他界すると、相続人は、娘、息子の2人です。
母(あなた)が他界した後、娘さんと息子さんで話をし、マンションの持ち分をどうするか決めます。
娘さんと息子さんの共有とすることも、息子さんが持ち分を娘さんへ譲って、娘さんの単独にすることもできます。
お二人とも、すでにご自宅をお持ちということなので、母(あなた)が他界されたあと、二人で話し合って、このマンションをどうするか?決められたらよいでしょう。ただし、不動産を共有で持たれるのは、活用が難しいので注意が必要です。2人で相続して、売却してお金で分けるというのもいいでしょう。
母(あなた)がどうしても、娘さんへこのマンションを継がせたい場合や、娘さんと息子さんが話ができない間柄などという場合は、遺言を書いておいてあげるほうがよいでしょう。

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他の相続人との間で問題になることがあります。

本人の他界日より、年月が経つと、遺産分割協議がまとまりにくくなったり、亡父名義のままの預金の使い道などで疑義が発生してもめやすくなります。
早めの名義変更が必要です。

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親が残した遺産の総額とそれぞれの相続人が相続する遺産の額によって異なります。

同居の親族が、親名義の家と土地を相続した場合は、特定居住用宅地の特例が適用され、相続した土地の評価が80%減となります。
相続税の額がどれくらいになるかは、親が残した遺産の総額とそれぞれの相続人が相続する遺産の額によって異なります。
自宅は、配偶者もしくは同居の親族が相続すると、特例が適用され、相続税が安くなるといえます。

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