みなさん、こんにちは!
司法書士事務所ともえみの内堀です。
一雨ごとに秋の気配ですね。
体調崩されないように気を付けてください。
今日は、最近話題の死後離婚についてです。
聞きなれない言葉ですが、どのような制度でしょうか。
具体例でご説明しましょう。
大阪市にお住いの、花子さん(55才)。
夫と、義母(85才)との、3人暮らしです。
花子さんは、何かと干渉してくる義母と性格が合わず、夫が仲立ちして何とか同居していました。
ところが、ある日突然の事故で、夫が他界!
花子さんと、義母が二人残されてしまいました。
義母と二人の生活に限界を感じ、花子さんは娘の家に引っ越す決意をしました。
ところが、夫の妹から、「花子さんは義母の面倒をみる義務がある!」と言われてしまいました。
これからは、義母の束縛から解放されて、自分の為に旅行や趣味を楽しもうと思っていたのにと、がっかりしてご相談に来られました。
花子さんは、いつまでも義母の面倒をみないといけないのでしょうか?
今のままでは、夫の妹が言う通りです。
夫が他界した後でも、花子さんと義母は、姻族関係にある為、義母の面倒をみなくてはいけません。
そこで、ともえみは「死後離婚」を提案しました。
「死後離婚」とは、正式には「姻族関係終了届」と言います。
「姻族関係終了届」を提出することにより、義母との関係は消滅します。
「姻族関係終了届」は、花子さんだけの意思決定でできます。
義母や、夫の妹などの了解は必要ありません。
「姻族関係終了届」を提出すれば、姻族関係は終了します。
義母の面倒をみる必要はなくなるので、娘のところへ引越して、自由に暮らすことができます。
遺族年金も受け取れますし、苗字もそのままでも、旧姓に戻すのも自由です。
花子さんは、ともえみに依頼し、「姻族関係終了届」を提出されました。
また、1人残される義母からも、これからの生活をどのように過ごしたいかお伺いしました。
その結果、義母からも「おひとりさまサポート」をご依頼頂くことになりました。
花子さんは、いま、晴れ晴れとした気持ちで、自分の人生を謳歌されています。
◆ これからの人生を、自分の為に生きていきたい方。
◆ 1人残る義母のことも心配という方。
◆ 夫の妹が全く手を貸してくれないで困っているという方。
一度、ともえみの無料相談を受けて見てください。
あなたも、1人残される義母も、ともに笑顔になれる解決をご提案します。
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****おひとりさまとは???***
*独身 *1人暮らし *兄弟はいるが、みんな高齢
*近くに頼れる家族がいない
*面倒をみてくれるのが、甥や姪
*頼りになる友人はいるが、お金は預けられない
*子供はいるけど、1人でがんばりたい。迷惑をかけたくない
*子供や兄弟と折り合いが悪いので、何も頼みたくない