みなさん、こんにちは
秋を飛び越えて、冬がやってきたような寒さです。
今日は、遺言の保管についてのトラブルです。
【お兄さんの書いた遺言はどこにあるの?!】
A子さんは、足の悪いお兄さんの面倒をみています。
食事を作ったり、買物に行ったり、病院に付き添ったり。
週の半分は、お兄さんの家に通って世話を続けています。
A子さんが他の兄弟に、手伝ってほしいと助けを求めても、何の手助けもしてくれませんでした。
けれど、お兄さんは、「A子のために、自分で遺言を書いた。僕が死んだら、全ての財産をA子に譲ると書いたので、申し訳ないが、世話を頼む。」と言ってくれていました。
A子さんも誠心誠意、お兄さんの世話をしていました。
ある日、お兄さんが亡くなりました。
葬儀などを終えてひと段落し、A子さんはお兄さんの遺言のことを思い出しました。
家中のあらゆるところを探しましたが、どこにも見つかりません。
A子さんは絶望的な気持ちになり、ともえみに相談に来られました。
【自筆証書遺言が見つからないときはどうするの?!】
ともえみでは、A子さんから次のことをお伺いしました。
・お兄さんは、自分で遺言を書いたと言っていた
・お兄さんは公証役場の手続きをしたことがない
・家の中はすべて探しつくしたが、遺言は見つからなかった
・親族や友人も、誰も遺言は預かっていない
・銀行の貸金庫は借りていないこと
そこで、ともえみでは次のような説明をしました。
・公正証書遺言を作成していたのであれば、公証役場で原本が保管されているので、探して写しをもらうことも簡単にできる。
・自分で書いた自筆証書遺言の場合は、原本しか効力が無いので、発見できない場合は、遺言内容の実現ができないこと。
残念ながら、A子さんの場合は自筆証書遺言が見つからないので、何の面倒もみなかった兄弟たちが、うんと言わない以上、Aさんがお兄さんの財産を全てもらうことはできません。
A子さんは、なぜお兄さんはきちんとしておいてくれなかったのかと、落胆されました。
【遺言預りサービスをご利用ください】
このように、自筆証書遺言の作成は、いつでも手軽に作成できますが、作成した遺言書の保管が悩ましいところです。
簡単に見つかるところにあると、生前に誰かに見られてしまう可能性があります。
かと言って、隠しこんでしまうと、死後に見つけてもらえないということにもなりかねません。
友人などの第3者に預けた場合でも、その人が先に亡くなったり、遠くに引っ越したり、認知症になったりで、自分が死んだときにきちんと家族に届けてもらえないこともありえます。
ともえみでは、【自筆証書遺言のチェック】と【遺言保管サービス】をしています。
まず、ご自身で作った遺言の内容に問題がなく、有効に使えるものかチェックします。
お客様のご意向をお伺いし、内容のアドバイスや、形式の修正などをお伝えします。
もちろん、いちから遺言作成のお手伝いをすることもできます。
そして、他界されるまで大事に遺言をお預かりし、指定の方からともえみに死亡の連絡がありましたら、ご家族に遺言を引き継ぎます。
その後、遺言実現のためのサポートをします。
せっかく作った遺言も、見つけられなかったら意味がありません。
また、実現できない内容や、形式に不備があっても、大事な人をがっかりさせるだけです。
私は遺言を作ったほうがいいのか?
どんな遺言を作ったらいいのか?
遺言を書いたが、これでいいのか不安・・・
ともえみでは、たくさんの方の遺言作成と、遺言実行のお手伝いしてきた実績があります。
遺言に関するご相談がありましたら、どんなことでも構いません。
ぜひ、ともえみまでご相談ください。
みなさまのお電話お待ちしています。