7月10日「自筆証書遺言保管制度」がスタートします!

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相続法改正の目玉!
「自筆証書遺言保管制度」がスタート!

 

自分で全部を自筆で書いて、完成できる「自筆証書遺言書」
これまで自筆証書遺言は、作成後、自宅で保管されることが多く、紛失・亡失や相続人による遺言書の廃棄・改ざん等の恐れがありました。

このような問題点の対応策として、法務局で遺言書を保管してくれる
自筆証書遺言保管制度」が創設(2020710日施行)されました。

これにより、本人が他界した後、残された家族は、故人の残した遺言を確実に見つけることができます。
また、遺言の実行に際し家庭裁判所の検認が不要になることで、費用や手間の負担が減り、よりスムーズに遺言を実行できることになります。

「自筆証書遺言保管制度」詳しくはこちら

 

遺言がないとどうなる?「遺産分割協議」が必要に

 

正式な遺言があれば遺言が優先されますが、もしなかった場合はどうなるでしょうか?

この場合は、「遺産分割協議」を行う必要があります。
遺産分割協議を行う場合の注意は、次の2点です。

相続人全員が参加して協議を行うこと
②協議の内容を文書に残すこと

 

遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければなりません。
相続人が1人でも欠けた状態で行うと、その結果は無効となります。

また、相続人に未成年者がいる場合は、「親権者など法定代理人」、相続人が認知症などで判断できない場合は「成年後見人」、相続人が行方不明の場合は、「不在者財産管理人」など、法律で定められた判断できる人の参加が必要となります。

そして、あとで問題が起こらないよう、協議の内容を文書に残します。
この文書のことを「遺産分割協議書」といいます。

「遺産分割協議書」に相続人全員の署名と実印での押印、そして、印鑑証明書の添付があってはじめて、故人名義の財産を相続人へ引き継げることになります。

結構時間がかかりそうですね。
そして、この遺産分割協議の話し合いに時間がかかればかかるほど、
仲の良かった家族でも、少しのボタンの掛け違えから、話がまとまらなくなったり、
大きなトラブルになるケースがあるのです。

仲の良かった家族ですらそうですから、
相続人に認知症の方がいたり、行方不明者がいたり、知らない相続人がいたりしたらなおさらです。
こういった相続トラブルの対応策として効果的なのが遺言書の作成です。

 

遺言書をつくっておこう!

 

正式な遺言があれば遺言が優先。なかった場合は、相続人全員の「遺産分割協議」が必要。
この「遺産分割協議」が、トラブルの種。

ならば、相続法改正で、「自筆証書遺言保管制度」スタートする今こそ、正式な遺言書をつくっておきましょう。
正式な遺言書とはなんでしょう?

それは、遺言者の希望が叶う遺言書と言えるでしょう。
つまり、
①形式的に有効で(法律で定められた厳格形式要件が整わないと無効)
②実質的にも有効(本人が本人の意思判断でつくったものでないと無効)
③きちんと保管され(①②が整っていても、死後に見つけてもらえないと×)
④死後に実行してもらえ(死後に見つけてもらえても、見つけた人が使い方を分からないと×)
⑤本人の思ったような希望が叶う(死後に見つけてもらえて、実行してもらえても、そもそもの遺言者が思い描いた結果になる遺言でない場合も…)

 

遺言書は自分でも作成することができ、法務局でも保管してくれます。
しかし、遺言書の中身が、あなたの希望を叶えるものなのかまでは見てくれません。

せっかく作成した遺言書、残された家族が実行したら、
思いもよらぬ結果になってしまった!
となってしまっては元も子もありません。

遺言書は、本人が死亡したあとに効力を有するもの。
あとから、やり直しはききません。

「絶対、失敗したくない」
「失敗は許されない…」

そんな方には、
あなたの書いた遺言が、
遺言者の本当の希望を、遺言者の死後にキチンと実現できる内容なのか

専門家に見てもらうことをおススメします。
【遺言書の作成をプロにお願いすることメリット】

☑自分の想いを確実に反映させられる文案をつくってもらえる
☑形式の不備で無効にならない
☑最善の遺言を作成するためのアドバイスがもらえる
☑必要書類も集めてもらえる
☑自筆が無理な状態でも作成できる
☑本人の死後、相続がスムーズに進められる

残された家族が心配・・・・
自分の最期に備えておきたい・・・・
コロナでたくさんの方が亡くなった
命の大切さ、家族の大切さを知った

「今だからこそ、正式な遺言をつくりたい」というご相談が増えています。
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