死後離婚って?!夫のお墓には入りたくない!

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みなさん、こんにちは!
司法書士事務所ともえみの内堀です。

 

一雨ごとに秋の気配ですね。
体調崩されないように気を付けてください。

 

今日は、最近話題の死後離婚についてです。
聞きなれない言葉ですが、どのような制度でしょうか。

 

具体例でご説明しましょう。

 

お墓まで一緒に入りたくない!
お墓まで一緒に入りたくない!

 

大阪市にお住いの、花子さん(55才)。
夫と、義母(85才)との、3人暮らしです。
花子さんは、何かと干渉してくる義母と性格が合わず、夫が仲立ちして何とか同居していました。

 

ところが、ある日突然の事故で、夫が他界!
花子さんと、義母が二人残されてしまいました。
義母と二人の生活に限界を感じ、花子さんは娘の家に引っ越す決意をしました。

 

ところが、夫の妹から、「花子さんは義母の面倒をみる義務がある!」と言われてしまいました。
これからは、義母の束縛から解放されて、自分の為に旅行や趣味を楽しもうと思っていたのにと、がっかりしてご相談に来られました。

 

 

 

花子さんは、いつまでも義母の面倒をみないといけないのでしょうか?

 

 

 

 

今のままでは、夫の妹が言う通りです。

 

夫が他界した後でも、花子さんと義母は、姻族関係にある為、義母の面倒をみなくてはいけません。

 

そこで、ともえみは「死後離婚」を提案しました。

 

「死後離婚」とは、正式には「姻族関係終了届」と言います。

 

 

「姻族関係終了届」を提出することにより、義母との関係は消滅します。

 

「姻族関係終了届」は、花子さんだけの意思決定でできます。

義母や、夫の妹などの了解は必要ありません。

 

 

 

「姻族関係終了届」を提出すれば、姻族関係は終了します。

義母の面倒をみる必要はなくなるので、娘のところへ引越して、自由に暮らすことができます。

遺族年金も受け取れますし、苗字もそのままでも、旧姓に戻すのも自由です。

 

 

 

花子さんは、ともえみに依頼し、「姻族関係終了届」を提出されました。

 

 

 

また、1人残される義母からも、これからの生活をどのように過ごしたいかお伺いしました。

その結果、義母からも「おひとりさまサポート」をご依頼頂くことになりました。
花子さんは、いま、晴れ晴れとした気持ちで、自分の人生を謳歌されています。

 

 

◆ これからの人生を、自分の為に生きていきたい方。

◆ 1人残る義母のことも心配という方。

◆ 夫の妹が全く手を貸してくれないで困っているという方。
一度、ともえみの無料相談を受けて見てください。
あなたも、1人残される義母も、ともに笑顔になれる解決をご提案します。

 

 

 

 

 

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