Q土地・家屋が夫婦の共同名義、子供が3人います。夫か妻のどちらかが先に亡くなって相続が発生した時、速やかに登記等の手続きをしなければいけませんか?夫婦二人共死亡した後に登記(相続)してもいいでしょうか?
相続登記には期限がありません。したがって、ご夫婦共に死亡したあとに、相続登記手続きをされても違法ではありません。
ただし、手続きを行わなかったことによるデメリットもあります。
いつ、何があるかわからない昨今。
相続人間での話がまとまってる間に、早めの相続手続きをおススメしています。
相続登記手続きをしていなかった場合のデメリット
相続登記を行うためには、遺産分割協議書に「相続人全員のハンコ」が必要です。
相続登記手続きを速やかにおこなわなかった場合に、ハンコが揃わず、登記手続きができない場合があります。
気持ちが変わってハンコを押さない
両親ともに他界したら、長男に名義を変えるなどといった口約束があったとしても、時間がたってしまうと、当時話していたことと状況や気持ちが変わり、その通りに行かないことが多いです。
相続人が変わってハンコを押さない
両親ともに他界したら、長男に名義を変えるなどといった、口約束があったとしても、両親が他界したときに、次男が先に他界していたといった場合は、
次男の子どもたちが相続人になります。
相続人のメンバーが変わると、話がまとまらないおそれがあります。
相続持ち分だけ売却されてしまう
相続人のひとりから「法定相続」の登記をすることができます。
そのうえで、自分の「法定持ち分」を、第三者へ売却してしまうと、相続人と相続人以外の人の不動産の共有状態となってしまいます。