みなさま、こんにちは!
司法書士事務所ともえみの阿部です。
今年も残すところ、あと1ヶ月半ですね。この時期になると本格的な寒さは
もうすぐそこという雰囲気になってきます。お風邪などひかれませんように
くれぐれもお気をつけ下さい。
さて、ともえみではお客様から感謝のお手紙をよくいただきます。
本日は数多く寄せられている「お客様の声」の中から1通ご紹介します。
★50代 とも子さん 女性 公正証書遺言の案件
「大変お世話になりまして、ありがとうございました。とてもきちっと対応して
頂いて、感謝致しております。これで、一安心と夫婦共々ほっとしております。
(何があるか分からない時代ですので・・・。)
今後共、末長く宜しく御願い申し上げます。」
とも子さん、ご丁寧なお手紙ありがとうございます!
「これで一安心と夫婦共々ほっとしております。」とのお言葉をいただき、大変
嬉しく思います。私どもも無事お手続きが完了し、ほっとしております。
とも子さんは40歳まで独身。バリバリ働くキャリアウーマンでした。
そんなとき今のご主人と出会い、そして結婚。
子どもはいませんでしたが、10年経ってもとても仲のよいご夫婦です。
とも子さんが最初にともえみに来られたのは、おひとりさまである夫の叔母の
無料相談に付添われたことがきっかけでした。その後、自分たちの将来についても
ご相談されたいとのことで再度ご来所いただくことになりました!
【 ともえみではご遺言書を残すことを提案! 】
そんなとも子さん夫妻に、ともえみでは
「ご夫婦ふたりなら、お互いに遺言書を残してはいかがですか?」とご提案
しました!
しかし!「そんな遺言書なんて・・・」、「たいした財産もないから」
「私たちには子どもがいないし、お互いにもしものことがあっても、妻(または夫)
に全てあげたいと思っているから・・・」と、とも子さん夫妻。
【 子どものいない夫婦、妻(または夫)が全財産を相続できない?! 】
子どものいない夫婦の場合、万が一お互いのどちらかにもしものことがあったとき、
不動産や預貯金などの財産はどのように相続されるのでしょうか?
とも子さん夫妻のように「妻(または夫)が全財産を相続するものだ!」と思って
いませんか? 実はそれは大きな間違いなのです!
子どもがいなくても妻(または夫)が全財産を相続できるわけではなく、両親が生きて
いると両親が相続人に加わります。両親がすでに他界していても兄弟姉妹がいれば
その方々が相続人に加わり、さらに兄弟姉妹が他界している場合、なんと!甥、姪
まで相続人に加わるのです。
仮に、遺言書が無くても両親や兄弟姉妹の相続人との仲もよく、「私たちは財産は
いらないから全て相続してね」と言われていたとしても、今度はその方々が、相続を
放棄するという面倒な手続きを行なわなくてはなりません。いずれにしても遺言書が
ないと、残された人がとても大変な思いをしてしまいます・・・
【 大切な妻(夫)のために遺言書を残すことに 】
遺言書なんて・・・と当初は全く考えもしなかった、とも子さん夫妻。ですがお二人には、
今のお住まいである、昨年購入したばかりの中古マンションを所有していました。
どちらかにもしものことがあっても、今住んでいるマンションだけは残したいとの強い
ご希望があり、今回お互いに遺言書を残しておこう!と、ともえみにご依頼いただきました。
【 無事手続きが完了し、ほっと一安心 】
とも子さん夫妻は、失くした!偽造された!などの恐れがない“公正証書遺言”を残されました。
無事に手続きが完了し、ほっと一安心ですとおっしゃっていました。
結婚して10年、まだ50歳という若さで、死んだあとのことを考えるのは随分早い気もしますが、
突然何があるか分かりませんし、備えあれば憂いなしです!
とも子さんご夫妻も、先々の心配事がなくなり、今後も夫婦ふたり仲良く過ごされることと思います!
とも子さん夫婦のように子どもがおらず、財産は不動産だけという場合や、下記のような人は必ず
遺言書が必要です。
□相続人の一人と同居している人
□再婚されている人
□結婚しているけれど子どもがいない人
□婚姻届を出していない夫婦
□資産が多いか資産のうち不動産の割合が多い人
□相続人の一人に財産を多く残したい人
□相続人が3人以上いる、もしくは行方不明者がいる人
まずは、お気軽にお電話ください。
※無料相談会実施中!