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離婚カウンセリング

ともえみの離婚カウンセリングサポート

協議離婚・調停離婚・裁判離婚など、それぞれの離婚の在り方についてサポートします。

離婚カウンセリング

協議離婚は、話し合いがまとまり、離婚届を提出すれば成立です。
しかし、後々トラブルにならないように話し合いで決まったことを書面に残しておくほうが安心です。弊所では何をどう決め、どう進めたらよいのかを明らかにし(離婚カウンセリング)決まったことを書面に残す(協議書作成・財産分与手続き)ことで離婚手続きをサポートしております。

離婚の方法

離婚の方法には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類があります。
離婚のようなプライベートな問題は、まず二人の話し合いで解決するものとされ、それでもまとまらない場合に、家庭裁判所での調停、裁判の手続きをとることになります。司法統計によると、平成17年に離婚した夫婦26万組のうち約90%が話し合いによる協議離婚となってています。

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協議離婚書の作成

協議離婚

二人の話し合いによって離婚をする方法。離婚原因は定義されない。

協議離婚で二人の話し合いがまとまると、離婚協議書を作成します。話し合いで決まった事項を残しておくために作る書面。作っておいた方が安心です。強制力を持たすには公正証書にする必要があります。離婚届を提出し離婚が成立します。

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調停調書

調停離婚

家庭裁判所で、調停委員を交えた話し合いによって離婚をする方法。離婚原因は定義されない。

協議離婚での話し合いがまとまらず、調停での話し合いがまとまれば調停調書を作ります。
調停で決まった事項が記載された書面。裁判所が作ってくれます。強制力があり、離婚が成立します。調停成立後、10日以内に、離婚届の提出をします。(相手方の押印は不要)

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判決書

裁判離婚

判決によって離婚をする方法。
離婚原因
①不貞行為
②悪意の遺棄
③3年以上生死不明
④強度の精神病
⑤その他婚姻を継続しがたい重大な理由

協議離婚・調停離婚でも話し合いがまとまらない場合、判決離婚を行います。裁判官が事実認定し、離婚を認める(勝訴)判決で決まった事項が記載された書面。裁判所が作ってくれます。
強制力があり、離婚が成立します。判決成立後、10日以内に、離婚届の提出をします。(相手方の押印は不要)それぞれの手続きで離婚の内容がまとまると、財産分与・慰謝料の支払・養育費の支払いを開始します。

 

離婚の際に決めておくべきこと

1.子どものこと

どちらが親権者になるか

どちらが監護者になるか

養育費をいくらにするか

面接交渉の条件

2.お金のこと

婚姻中に築いた財産の清算(財産分与)

婚姻中の夫婦の一方による不法行為に対する慰謝料の取り決め

3.今後のこと

離婚後の名字

離婚後の住まい

離婚後の仕事

ともえみの離婚サポート

協議離婚は、話し合いがまとまり、離婚届を提出すれば成立です。しかし、後々のため、話し合いで決まったことを書面に残しておくほうが安心です。
司法書士事務所ともえみでは、何をどう決め、どう進めたらよいのかを明らかにし(離婚カウンセリング)決まったことを書面に残す(協議書作成・財産分与手続き)ことであなたの離婚手続きをサポートいたします。

 

ともえみの離婚カウンセリング

協離婚を決意したけど、何からどうはじめたらよいのかわからい離婚に伴う不安や悩み。女性司法書士が、じっくりとお伺いし、あなたの心に沿った解決へ導きます。初回相談は無料です。まずは、お電話下さい。

離婚協議書作成・財産分与手続きの流れ

1.お話し合い

お二人で離婚の条件などについてお話し合いください。

2.離婚協議の作成

お話し合いでまとまった内容について、当事務所にて離婚協議書を作成いたします。離婚協議書作成費用50,000円(税込:55,000円)

3.離婚協議書への押印

作成した離婚協議書を送付いたします。署名、実印での押印の上、各自保管してください。

【オプション】押印の立会
協議離婚書への署名、押印に司法書士が立ち会います。協議書の内容について司法書士が説明、各自納得して離婚協議書に署名していただくため、後日の争いが予防できます。

【オプション】不動産の財産分与の登録手続き
離婚と同時に不動産の財産分与をされる場合、登録手続きが必要になります。しかし、この登録手続きは離婚届提出後しかできないため、離婚届を提出したのに、登録をしてもらえないといった事態が起こり得ます。
このような事態を回避するため、当事務所では、離婚協議書の押印と同時に、財産分与登記手続きに必要な書類をお預かりします。離婚届けの提出のご連絡後、当事務所から財産分与登記を申請しますので安心です。

4.公正証書の作成

離婚協議で約束したことについて不履行が合った場合に強制執行が出来るようにするため離婚協議書を公正証書にしておかれる方が安心です。
出来上がった離婚協議書を持って、お二人で公証役場へ行き、構成証書を作成してください。
事前に司法書士が公証人と協議書の内容、作成日程について打ち合わせをしておきますので、ご安心ください。

【オプション】公正証書作成の代理
当事務所にて公証役場へ行き、公正証書の作成をいたします。
お二人そろって公証役場へ行くのが難しい場合などにご利用ください。

5.離婚届の提出

離婚届を提出して離婚成立です。