親が軽度認知障害と診断されたのですが、家族信託はできますか?
親が軽度認知障害と診断されたのですが、家族信託はできますか?
はい。家族信託できます。
軽度認知障害(MCI)と診断された親も家族信託はできる
信託契約は、「契約」ですから、
契約当事者がその意味や法的効果をきちんと理解していないと、
有効に締結することはできません。
つまり、委託者である親に、
ある程度の正常な判断能力がないと、契約は有効になりません。
軽度認知障害とは、認知症の一歩手前の状態で、MCI(Mild Cognitive Impairment)とも呼ばれます。
認知症における物忘れのような記憶障害が出るものの症状はまだ軽く、
正常な状態と認知症の中間と言えます。
認知症ではないため自立した生活ができると言われています。
以上のとおり、軽度認知障害=判断能力がない
ということではありません。
よって、家族信託契約は有効に締結することができると言えます。
軽度認知障害と診断された親が、家族信託できるか5つのチェックポイント
下記の5つの点をチェックしてみましょう。
- ①自分自身のことが分かる
- ②誰に財産を託すかが分かる
- ③どの財産を託すかが分かる
- ④どんな目的で託すかが分かる
- ⑤家族信託の大まかな仕組みやメリットがわかる
①から⑤いずれも、軽度認知障害と診断された場合でも、
十分理解できると思います。
③どの財産を託すかについては、自宅、◎◎町の収益マンション、◎◎の株など概要が分かれば、
地番や地積などスラスラ暗記している必要はありません。
不動産登記情報に登録される「地番」や「家屋番号」は、住所とは異なります。
このため、一般の方が「自宅の地番や家屋番号、地積などの不動産登記情報」を知っていることの方が稀なのです。
④どんな目的か、⑤家族信託の大まかな仕組みやメリットについても、理解をしていただく必要があります。
しかし「法律用語」について正確に理解している必要はないと考えます。
子ども世代でも 「信託法とは」や、「受託者」や「受益権」などの「法律用語」を
正しく理解できている人は少ないでしょうし、
それらを分かりやすく読み解き解説するのが 私たち法律専門職の役割です。
また、「どんな目的で」「どんなメリットが」については、
委託者である親御さんが安心して暮らせるための目的とメリットがない場合は
「家族信託」とは言えません。
その点については、私どもからしっかり説明をさせていただいております。
軽度認知障害と診断された親と家族信託する場合の注意点
以上のとおり、
軽度認知障害と診断されたとしても家族信託契約は可能です。
しかしながら、軽度認知障害と診断された場合、
通常の方よりも「認知症」になる可能性が高いということです。
一度「認知症」になってしまえば、その後の判断力の低下が急速に進む場合も多いです。
大切なことは、軽度認知障害だからまだ大丈夫と問題を先送りするのではなく
一刻も早く、家族信託の専門家に相談をすることです。
そして、今のうちに「家族信託」等の
生前対策をしておいた方がよいのか、何もしなくても問題ないのかをチェックしてもらいましょう。
「生前対策をしておいた方がよい」との結果がでた場合は、
出来るだけ早く、家族信託などの対策を実行しておくのが良いでしょう。
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家族信託などの法律の手続きは、実行すれば必ず効果が出ます。
認知症になってもならなくても大丈夫な対策をしておくことで、
まわりで見守るご家族も、ご本人様も不安が減り、今を楽しむ余裕がでできます。
軽度認知障害は、適切な予防とケアで回復したり、認知症の発症を遅らせることができます。
それらのケアに集中するためにも、
「家族信託ができるのか?」
「家族信託しておいた方がよいのか?」という最初のハードルは
できるだけ早くクリアしておかれることをオススメします。
大阪にお住いの方は、ぜひ、
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